総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (346 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(削る)
(削る)
2 注1に該当しない場合であって、別に厚生労
働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関
346
2 注1に該当しない場合であって、注1に規定
する別に厚生労働大臣が定める施設基準を満た
す外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18
の5第1項第2号の規定に基づき、同法第30条
の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める
外来医療を提供する基幹的な病院又は診療所と
して都道府県が公表したものに限る。)である
保険医療機関において、他の保険医療機関(許
可病床の数が200未満の病院又は診療所に限る
。)から紹介された患者について、当該患者を
紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ、
患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供
した場合(区分番号A000に掲げる初診料を
算定する日を除く。ただし、当該保険医療機関
に次回受診する日の予約を行った場合はこの限
りではない。)に、提供する保険医療機関ごと
に患者1人につき月1回に限り算定する。
3 注1又は注2に該当しない場合であって、別
に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険
医療機関において、他の保険医療機関から紹介
された患者について、当該患者を紹介した他の
保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を
得て、診療状況を示す文書を提供した場合(区
分番号A000に掲げる初診料を算定する日を
除く。ただし、当該保険医療機関に次回受診す
る日の予約を行った場合はこの限りではない。
)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人に
つき月1回に限り算定する。
4 注1から注3までのいずれにも該当しない場
合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基