よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (432 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。


2 当該指導管理を算定する同一月内に区分番号
J038に掲げる人工腎臓を算定する場合は、
注1に規定する2回目以降の費用は、算定しな
い。
3 注1に規定する患者であって継続的に遠隔モ
ニタリングを実施したものに対して当該指導管
理を行った場合は、遠隔モニタリング加算とし
て、月1回に限り115点を所定点数に加算する

C103 在宅酸素療法指導管理料
1 チアノーゼ型先天性心疾患の場合
520点
2 その他の場合
2,400点
注1 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外
の患者に対して、在宅酸素療法に関する指導管
理を行った場合に算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、2を算定する患者につい
て、前回受診月の翌月から今回受診月の前月ま
での期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必
要な指導を行った場合は、遠隔モニタリング加
算として、150点に当該期間の月数(当該指導
を行った月に限り、2月を限度とする。)を乗
じて得た点数を、所定点数に加算する。
C104 在宅中心静脈栄養法指導管理料
3,000点
注 在宅中心静脈栄養法を行っている入院中の患者
以外の患者に対して、在宅中心静脈栄養法に関す
る指導管理を行った場合に算定する。
C105 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料
2,500点
注 在宅成分栄養経管栄養法を行っている入院中の

432


2 当該指導管理を算定する同一月内に区分番号
J038に掲げる人工腎臓を算定する場合は、
注1に規定する2回目以降の費用は、算定しな
い。
3 注1に規定する患者であって継続的に遠隔モ
ニタリングを実施したものに対して当該指導管
理を行った場合は、遠隔モニタリング加算とし
て、月1回に限り115点を所定点数に加算する

C103 在宅酸素療法指導管理料
1 チアノーゼ型先天性心疾患の場合
520点
2 その他の場合
2,400点
注1 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外
の患者に対して、在宅酸素療法に関する指導管
理を行った場合に算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、2を算定する患者につい
て、前回受診月の翌月から今回受診月の前月ま
での期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必
要な指導を行った場合は、遠隔モニタリング加
算として、150点に当該期間の月数(当該指導
を行った月に限り、2月を限度とする。)を乗
じて得た点数を、所定点数に加算する。
C104 在宅中心静脈栄養法指導管理料
3,000点
注 在宅中心静脈栄養法を行っている入院中の患者
以外の患者に対して、在宅中心静脈栄養法に関す
る指導管理を行った場合に算定する。
C105 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料
2,500点
注 在宅成分栄養経管栄養法を行っている入院中の