よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (591 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

イ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単
位)
(1) 理学療法士による場合
108点
(2) 作業療法士による場合
108点
(3) 言語聴覚士による場合
108点
(4) 医師による場合
108点
ロ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単
位)
(1) 理学療法士による場合
88点
(2) 作業療法士による場合
88点
(3) 言語聴覚士による場合
88点
(4) 医師による場合
88点
ハ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単
位)
(1) 理学療法士による場合
46点
(2) 作業療法士による場合
46点
(3) 言語聴覚士による場合
46点
(4) 医師による場合
46点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
46点
(削る)

8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険医療機関におけ
る診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデ

591

イ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単
位)
(1) 理学療法士による場合
108点
(2) 作業療法士による場合
108点
(3) 言語聴覚士による場合
108点
(4) 医師による場合
108点
ロ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単
位)
(1) 理学療法士による場合
88点
(2) 作業療法士による場合
88点
(3) 言語聴覚士による場合
88点
(4) 医師による場合
88点
ハ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単
位)
(1) 理学療法士による場合
46点
(2) 作業療法士による場合
46点
(3) 言語聴覚士による場合
46点
(4) 医師による場合
46点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
46点
7 注1本文に規定する患者(要介護被保険者等
に限る。)に対し、それぞれ廃用症候群の診断
又は急性増悪から40日を経過した後に、引き続
きリハビリテーションを実施する場合において
、過去3月以内にH003-4に掲げる目標設
定等支援・管理料を算定していない場合には、
所定点数の100分の90に相当する点数により算
定する。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険医療機関におけ
る診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデ