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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (159 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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加算、病棟薬剤業務実施加算3、データ提出
加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る
。)、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援
加算及び地域医療体制確保加算を除く。)
ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節
第2款の検体検査判断料を除く。)
ニ 点滴注射
ホ 中心静脈注射
ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を
除く。)
ト 留置カテーテル設置
チ インキュベーター(使用した酸素及び窒素
の費用を除く。)
リ 第13部第1節の病理標本作製料
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、胎児が重篤な状態である
と診断された、又は疑われる妊婦に対して、当
該保険医療機関の医師、助産師、看護師、社会
福祉士、公認心理師等が共同して必要な支援を
行った場合に、成育連携支援加算として、入院
中1回に限り、1,200点を所定点数に加算する

A303-2 新生児治療回復室入院医療管理料(1日につき)
5,931点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、必要があって新生児治療
回復室入院医療管理が行われた場合に、区分番
号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理
料、区分番号A302-2に掲げる新生児特定

159

実施加算2、データ提出加算、入退院支援加
算(1のイ及び3に限る。)、精神疾患診療
体制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体
制確保加算を除く。)
ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節
第2款の検体検査判断料を除く。)
ニ 点滴注射
ホ 中心静脈注射
ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を
除く。)
ト 留置カテーテル設置
チ インキュベーター(使用した酸素及び窒素
の費用を除く。)
リ 第13部第1節の病理標本作製料
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、胎児が重篤な状態である
と診断された、又は疑われる妊婦に対して、当
該保険医療機関の医師、助産師、看護師、社会
福祉士、公認心理師等が共同して必要な支援を
行った場合に、成育連携支援加算として、入院
中1回に限り、1,200点を所定点数に加算する

A303-2 新生児治療回復室入院医療管理料(1日につき)
5,728点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、必要があって新生児治療
回復室入院医療管理が行われた場合に、区分番
号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理
料、区分番号A302-2に掲げる新生児特定