総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (565 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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数(以下この表において「合算薬剤料」という。
)が、220点にその月における当該患者の入院日
数を乗じて得た点数を超える場合(悪性新生物
り
その他の特定の疾患に罹患している患者に対し
て投薬又は注射を行った場合を除く。)には、
当該合算薬剤料は、所定点数にかかわらず、220
点にその月における当該患者の入院日数を乗じ
て得た点数により算定する。
2 1処方につき3種類以上の抗不安薬、3種類
以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類
以上の抗精神病薬又は4種類以上の抗不安薬及
び睡眠薬の投薬(臨時の投薬等のもの及び3種
類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者の
病状等によりやむを得ず投与するものを除く。
)を行った場合には、抗不安薬、睡眠薬、抗うつ
薬及び抗精神病薬に係る薬剤料に限り、所定点
数の100分の80に相当する点数により算定する。
3 注2以外の場合であって、1処方につき7種
類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、
投薬期間が2週間以内のもの及び区分番号A0
01に掲げる再診料の注12に掲げる地域包括診
療加算又は区分番号B001-2-9に掲げる
地域包括診療料を算定するものを除く。)を行
った場合には、所定点数の100分の90に相当する
点数により算定する。
4 区分番号A000に掲げる初診料の注2又は
注3、区分番号A002に掲げる外来診療料の
注2又は注3を算定する保険医療機関において
、別に厚生労働大臣が定める薬剤を除き、1処
方につき投与期間が30日以上の投薬を行った場
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薬剤料と注射に係る薬剤料とを合算して得た点
数(以下この表において「合算薬剤料」という。
)が、220点にその月における当該患者の入院日
数を乗じて得た点数を超える場合(悪性新生物
り
その他の特定の疾患に罹患している患者に対し
て投薬又は注射を行った場合を除く。)には、当
該合算薬剤料は、所定点数にかかわらず、220点
にその月における当該患者の入院日数を乗じて
得た点数により算定する。
2 1処方につき3種類以上の抗不安薬、3種類
以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類
以上の抗精神病薬又は4種類以上の抗不安薬及
び睡眠薬の投薬(臨時の投薬等のもの及び3種
類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者の
病状等によりやむを得ず投与するものを除く。
)を行った場合には、抗不安薬、睡眠薬、抗うつ
薬及び抗精神病薬に係る薬剤料に限り、所定点
数の100分の80に相当する点数により算定する。
3 注2以外の場合であって、1処方につき7種
類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、
投薬期間が2週間以内のもの及び区分番号A0
01に掲げる再診料の注12に掲げる地域包括診
療加算又は区分番号B001-2-9に掲げる
地域包括診療料を算定するものを除く。)を行
った場合には、所定点数の100分の90に相当する
点数により算定する。
4 区分番号A000に掲げる初診料の注2又は
注3、区分番号A002に掲げる外来診療料の
注2又は注3を算定する保険医療機関において
、別に厚生労働大臣が定める薬剤を除き、1処
方につき投与期間が30日以上の投薬を行った場