総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (78 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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注8までの規定にかかわらず、当該保険医療機
関に入院している患者について、区分番号A1
09に掲げる有床診療所療養病床入院基本料の
例により算定できる。
10 栄養管理体制その他の事項につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た診療所である保
険医療機関に入院している患者について、栄養
管理実施加算として、1日につき12点を所定点
数に加算する。この場合において、区分番号B
001の10に掲げる入院栄養食事指導料は、算
定できない。
11 1から3までを算定する診療所である保険医
療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして地方厚生局長等に
届け出たものに入院している患者については、
有床診療所在宅復帰機能強化加算として、入院
日から起算して15日以降に1日につき20点を所
定点数に加算する。
12 1から3までを算定する診療所である保険医
療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たすものに入院している患者のうち
、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)
第2条各号に規定する疾病を有する40歳以上65
歳未満のもの又は65歳以上のもの又は重度の肢
体不自由児(者)については、当該基準に係る
区分に従い、入院日から起算して15日以降30日
までの期間に限り、次に掲げる点数をそれぞれ
1日につき所定点数に加算する。
イ 介護障害連携加算1
192点
78
療所である保険医療機関については、注1から
注8までの規定にかかわらず、当該保険医療機
関に入院している患者について、区分番号A1
09に掲げる有床診療所療養病床入院基本料の
例により算定できる。
10 栄養管理体制その他の事項につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た診療所である保
険医療機関に入院している患者について、栄養
管理実施加算として、1日につき12点を所定点
数に加算する。この場合において、区分番号B
001の10に掲げる入院栄養食事指導料は、算
定できない。
11 1から3までを算定する診療所である保険医
療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして地方厚生局長等に
届け出たものに入院している患者については、
有床診療所在宅復帰機能強化加算として、入院
日から起算して15日以降に1日につき20点を所
定点数に加算する。
12 1から3までを算定する診療所である保険医
療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たすものに入院している患者のうち
、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)
第2条各号に規定する疾病を有する40歳以上65
歳未満のもの又は65歳以上のもの又は重度の肢
体不自由児(者)については、当該基準に係る
区分に従い、入院日から起算して15日以降30日
までの期間に限り、次に掲げる点数をそれぞれ
1日につき所定点数に加算する。
イ 介護障害連携加算1
192点