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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (363 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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数に加算する。
5 患家における診療時間が1時間を超えた場合
は、患家診療時間加算として、30分又はその端
数を増すごとに、100点を所定点数に加算する

6 在宅で死亡した患者(往診又は訪問診療を行
った後、24時間以内に在宅以外で死亡した患者
を含む。)に対してその死亡日及び死亡日前14
日以内に、2回以上の往診若しくは訪問診療を
実施した場合(1を算定する場合に限る。)又
は区分番号B004に掲げる退院時共同指導料
1を算定し、かつ、訪問診療を実施した場合(
1を算定する場合に限る。)には、当該患者に
係る区分等に従い、在宅ターミナルケア加算と
して、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に
加算する。この場合において、区分番号C00
0の注3に規定する在宅ターミナルケア加算は
算定できない。ただし、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合するものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、
当該基準に掲げる区分に従い、在宅医療充実体
制加算、在宅療養実績加算1又は在宅療養実績
加算2として、それぞれ2,000点、750点又は50
0点を、がん患者に対して酸素療法を行ってい
た場合は酸素療法加算として2,000点を更に所
定点数に加算する。
イ 有料老人ホーム等に入居する患者以外の患

(1) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病
院であって別に厚生労働大臣が定めるもの
の場合

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数に加算する。
5 患家における診療時間が1時間を超えた場合
は、患家診療時間加算として、30分又はその端
数を増すごとに、100点を所定点数に加算する

6 在宅で死亡した患者(往診又は訪問診療を行
った後、24時間以内に在宅以外で死亡した患者
を含む。)に対してその死亡日及び死亡日前14
日以内に、2回以上の往診若しくは訪問診療を
実施した場合(1を算定する場合に限る。)又
は区分番号B004に掲げる退院時共同指導料
1を算定し、かつ、訪問診療を実施した場合(
1を算定する場合に限る。)には、当該患者に
係る区分等に従い、在宅ターミナルケア加算と
して、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に
加算する。この場合において、区分番号C00
0の注3に規定する在宅ターミナルケア加算は
算定できない。ただし、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合するものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、
当該基準に掲げる区分に従い、在宅緩和ケア充
実診療所・病院加算、在宅療養実績加算1又は
在宅療養実績加算2として、それぞれ1,000点
、750点又は500点を、がん患者に対して酸素療
法を行っていた場合は酸素療法加算として2,00
0点を更に所定点数に加算する。
イ 有料老人ホーム等に入居する患者以外の患

(1) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病
院であって別に厚生労働大臣が定めるもの
の場合