よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (193 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

2,346点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,326点)
2 回復期リハビリテーション病棟入院料2
2,274点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,253点)
3 回復期リハビリテーション病棟入院料3
2,062点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,041点)
4 回復期リハビリテーション病棟入院料4
2,000点
(生活療養を受ける場合にあっては、1,980点)
5 回復期リハビリテーション病棟入院料5
1,794点
(生活療養を受ける場合にあっては、1,774点)
6 回復期リハビリテーション入院医療管理料
1,960点
(生活療養を受ける場合にあっては、1,940点)
注1 1から5までについては、別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして保
険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に
入院している患者(別に厚生労働大臣が定める
回復期リハビリテーションを要する状態にある
ものに限る。)について、6については、別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届
け出た病室に入院している患者(別に厚生労働
大臣が定める回復期リハビリテーションを要す
る状態にあるものに限る。)について、当該基
準に係る区分に従い、当該病棟又は病室に入院
した日から起算して、それぞれの状態に応じて
別に厚生労働大臣が定める日数を限度として所

193

2,229点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,215点)
2 回復期リハビリテーション病棟入院料2
2,166点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,151点)
3 回復期リハビリテーション病棟入院料3
1,917点
(生活療養を受ける場合にあっては、1,902点)
4 回復期リハビリテーション病棟入院料4
1,859点
(生活療養を受ける場合にあっては、1,845点)
5 回復期リハビリテーション病棟入院料5
1,696点
(生活療養を受ける場合にあっては、1,682点)
6 回復期リハビリテーション入院医療管理料
1,859点
(生活療養を受ける場合にあっては、1,845点)
注1 1から5までについては、別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして保
険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に
入院している患者(別に厚生労働大臣が定める
回復期リハビリテーションを要する状態にある
ものに限る。)について、6については、別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届
け出た病室に入院している患者(別に厚生労働
大臣が定める回復期リハビリテーションを要す
る状態にあるものに限る。)について、当該基
準に係る区分に従い、当該病棟又は病室に入院
した日から起算して、それぞれの状態に応じて
別に厚生労働大臣が定める日数を限度として所