総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (411 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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物等居住者に限る。)の合計人数に応じて次に
掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所
定点数に加算する。ただし、イ又はロの場合に
あっては週1日を、ハの場合にあっては週3日
を限度として算定する。
イ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う
看護師等が他の保健師、助産師又は看護師と
同時に訪問看護・指導を行う場合
(1) 同一建物内1人又は2人
450点
(2) 同一建物内3人以上9人以下
400点
(3) 同一建物内10人以上19人以下
340点
(4) 同一建物内20人以上49人以下
300点
(5) 同一建物内50人以上
270点
ロ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う
看護師等が他の准看護師と同時に訪問看護・
指導を行う場合
(1) 同一建物内1人又は2人
380点
(2) 同一建物内3人以上9人以下
340点
(3) 同一建物内10人以上19人以下
280点
(4) 同一建物内20人以上49人以下
250点
(5) 同一建物内50人以上
220点
ハ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う
看護師等がその他職員と同時に訪問看護・指
導を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場
合を除く。)
(1) 同一建物内1人又は2人
300点
(2) 同一建物内3人以上9人以下
270点
(3) 同一建物内10人以上19人以下
210点
(4) 同一建物内20人以上49人以下
190点
(5) 同一建物内50人以上
160点
411
は週1日を、ハの場合にあっては週3日を限度
として算定する。
イ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う
看護師等が他の保健師、助産師又は看護師と
同時に訪問看護・指導を行う場合
(1) 同一建物内1人又は2人
450点
(2) 同一建物内3人以上
400点
(新設)
(新設)
(新設)
ロ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う
看護師等が他の准看護師と同時に訪問看護・
指導を行う場合
(1) 同一建物内1人又は2人
380点
(2) 同一建物内3人以上
340点
(新設)
(新設)
(新設)
ハ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う
看護師等がその他職員と同時に訪問看護・指
導を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場
合を除く。)
(1) 同一建物内1人又は2人
300点
(2) 同一建物内3人以上
270点
(新設)
(新設)
(新設)