総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (683 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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40-3、K754-3、K755-3、K768、K76
9-3、K772-3、K773-3からK773-7まで
、K777の1、K780、K780-2、K785-2、
K792の1、K800-3、K800-4、K802-4
、K803-2、K803-3、K808の1、K809-
4、K818(1において別に厚生労働大臣が定める患者に
対して行う場合に限る。)、K819(別に厚生労働大臣が
定める患者に対して行う場合に限る。)、K819-2(別
に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、
K821-4、K823-5、K823-7、K825(別
に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、
K828-3、K830(別に厚生労働大臣が定める患者に
対して行う場合に限る。)、K830-3、K835の1、
K838-2、K841-4、K843-2からK843-
4まで、K850(注に規定する加算を算定する場合に限る
。)、K851(1において別に厚生労働大臣が定める患者
に対して行う場合に限る。)、K858の1、K859(2
、4及び5において別に厚生労働大臣が定める患者に対して
行う場合に限る。)、K865-2、K877(別に厚生労
働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K877
-2(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限
る。)、K879(注1又は注2に規定する加算を算定する
場合に限る。)、K879-2、K882-2、K884-
2、K884-3、K888(別に厚生労働大臣が定める患
者に対して行う場合に限る。)、K890-4、K910-
2からK910-6まで並びにK916からK917-5ま
でに掲げる手術等については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
保険医療機関において行われる場合に限り算定する。ただし
、区分番号K215-2(注に規定する加算を算定する場合
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9-2(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に
限る。)、K821-4、K823-5、K823-7、K
825(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に
限る。)、K828-3、K830(別に厚生労働大臣が定
める患者に対して行う場合に限る。)、K830-3、K8
35の1、K838-2、K841-4、K843-2から
K843-4まで、K850(注に規定する加算を算定する
場合に限る。)、K851(1において別に厚生労働大臣が
定める患者に対して行う場合に限る。)、K858の1、K
859(2、4及び5において別に厚生労働大臣が定める患
者に対して行う場合に限る。)、K865-2、K877(
別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)
、K877-2(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行
う場合に限る。)、K879-2、K882-2、K884
-2、K884-3、K888(別に厚生労働大臣が定める
患者に対して行う場合に限る。)、K890-4、K910
-2からK910-6まで並びにK916からK917-5
までに掲げる手術等については、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。ただ
し、区分番号K546、K549、K597-3、K597
-4、K615-2、K636-2、K721-5、K77
3-4、K823-7、K828-3、K835の1、K8
84-2、K884-3、K890-4及びK917からK
917-5までに掲げる手術等については、別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす場合に限り、地方厚生局長等に
届け出ることを要しない。