総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (83 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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11 有床診療所療養病床入院基本料を算定する診
療所である保険医療機関であって、別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合するものとして
地方厚生局長等に届け出たものに入院している
患者については、有床診療所療養病床在宅復帰
機能強化加算として、1日につき10点を所定点
数に加算する。
12 有床診療所療養病床入院基本料を算定する診
療所である保険医療機関に入院している患者の
うち、当該保険医療機関において、区分番号J
038に掲げる人工腎臓、J038-2に掲げ
ろ
る持続緩徐式血液濾過、J039に掲げる血
しよう
かん
漿 交換療法又はJ042に掲げる腹膜灌流を
行っている患者については、慢性維持透析管理
加算として、1日につき100点を所定点数に加
算する。
第2節 入院基本料等加算
区分
A200 急性期総合体制加算(1日につき)
1 急性期総合体制加算1
イ 7日以内の期間
ロ 8日以上11日以内の期間
ハ 12日以上14日以内の期間
2 急性期総合体制加算2
イ 7日以内の期間
ロ 8日以上11日以内の期間
ハ 12日以上14日以内の期間
3 急性期総合体制加算3
イ 7日以内の期間
ロ 8日以上11日以内の期間
定できない。
11 有床診療所療養病床入院基本料を算定する診
療所である保険医療機関であって、別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合するものとして
地方厚生局長等に届け出たものに入院している
患者については、有床診療所療養病床在宅復帰
機能強化加算として、1日につき10点を所定点
数に加算する。
12 有床診療所療養病床入院基本料を算定する診
療所である保険医療機関に入院している患者の
うち、当該保険医療機関において、区分番号J
038に掲げる人工腎臓、J038-2に掲げ
ろ
る持続緩徐式血液濾過、J039に掲げる血
しよう
かん
漿 交換療法又はJ042に掲げる腹膜灌流を
行っている患者については、慢性維持透析管理
加算として、1日につき100点を所定点数に加
算する。
第2節 入院基本料等加算
区分
A200 総合入院体制加算(1日につき)
1 総合入院体制加算1
(新設)
(新設)
(新設)
2 総合入院体制加算2
(新設)
(新設)
(新設)
3 総合入院体制加算3
(新設)
(新設)
530点
290点
210点
470点
230点
150点
440点
200点
83
260点
200点
120点