総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (114 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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いる患者については、入院した日から起算して
1月以内の期間にあっては週1回、入院した日
から起算して1月を超え6月以内の期間にあっ
ては月1回)(障害者施設等入院基本料を算定
している患者については、月1回)に限り所定
点数に加算する。この場合において、区分番号
B001の10に掲げる入院栄養食事指導料、区
分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導
料及び区分番号B001-2-3に掲げる乳幼
児育児栄養指導料は別に算定できない。
2 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労
働大臣が定める地域に所在する保険医療機関で
あって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け
出たものについては、注1に規定する届出の有
無にかかわらず、当該加算の点数に代えて、栄
養サポートチーム加算(特定地域)として、10
0点を所定点数に加算することができる。
3 注1の場合において、歯科医師が、注1の必
要な診療を保険医等と共同して行った場合は、
歯科医師連携加算として、50点を更に所定点数
に加算する。
くう
A233-3 口腔管理連携加算
600点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関(歯科診療を併せて行う保険医療機関
くう
を除く。)に入院している患者のうち、口腔状態
に係る課題のために医科における治療上の課題を
生じており、医師等が入院中の歯科受診が必要と
判断したものについて、連携体制を構築している
他の歯科医療機関に対し、患者の同意を得て、診
114
(結核病棟又は精神病棟に限る。)を算定して
いる患者については、入院した日から起算して
1月以内の期間にあっては週1回、入院した日
から起算して1月を超え6月以内の期間にあっ
ては月1回)(障害者施設等入院基本料を算定
している患者については、月1回)に限り所定
点数に加算する。この場合において、区分番号
B001の10に掲げる入院栄養食事指導料、区
分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導
料及び区分番号B001-2-3に掲げる乳幼
児育児栄養指導料は別に算定できない。
2 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労
働大臣が定める地域に所在する保険医療機関で
あって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け
出たものについては、注1に規定する届出の有
無にかかわらず、当該加算の点数に代えて、栄
養サポートチーム加算(特定地域)として、10
0点を所定点数に加算することができる。
3 注1の場合において、歯科医師が、注1の必
要な診療を保険医等と共同して行った場合は、
歯科医師連携加算として、50点を更に所定点数
に加算する。
(新設)