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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (588 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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ータを継続して厚生労働省に提出している場合
であって、注1本文に規定する別に厚生労働大
臣が定める患者であって入院中の患者以外のも
のに対してリハビリテーションを行った場合は
、リハビリテーションデータ提出加算として、
月1回に限り50点を所定点数に加算する。
9 1から3まで及び注7にかかわらず、特定の
患者に離床を伴わずに20分以上個別療法である
リハビリテーションを行った場合は、所定点数
の100分の90に相当する点数により算定する。
この場合、通則第4号にかかわらず、患者1人
につき1日2単位まで算定する。
H001-2 廃用症候群リハビリテーション料
1 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
イ 理学療法士による場合
180点
ロ 作業療法士による場合
180点
ハ 言語聴覚士による場合
180点
ニ 医師による場合
180点
2 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
イ 理学療法士による場合
146点
ロ 作業療法士による場合
146点
ハ 言語聴覚士による場合
146点
ニ 医師による場合
146点
3 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
イ 理学療法士による場合
77点
ロ 作業療法士による場合
77点
ハ 言語聴覚士による場合
77点
ニ 医師による場合
77点
ホ イからニまで以外の場合
77点
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合してい
る保険医療機関において、急性疾患等に伴う安

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ータを継続して厚生労働省に提出している場合
であって、注1本文に規定する別に厚生労働大
臣が定める患者であって入院中の患者以外のも
のに対してリハビリテーションを行った場合は
、リハビリテーションデータ提出加算として、
月1回に限り50点を所定点数に加算する。
(新設)

H001-2 廃用症候群リハビリテーション料
1 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
イ 理学療法士による場合
180点
ロ 作業療法士による場合
180点
ハ 言語聴覚士による場合
180点
ニ 医師による場合
180点
2 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
イ 理学療法士による場合
146点
ロ 作業療法士による場合
146点
ハ 言語聴覚士による場合
146点
ニ 医師による場合
146点
3 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
イ 理学療法士による場合
77点
ロ 作業療法士による場合
77点
ハ 言語聴覚士による場合
77点
ニ 医師による場合
77点
ホ イからニまで以外の場合
77点
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合してい
る保険医療機関において、急性疾患等に伴う安