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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (501 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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注 呼吸機能検査等の種類又は回数にかかわらず、
月1回に限り算定するものとする。
D206 心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について

1 右心カテーテル
3,600点
2 左心カテーテル
4,000点
注1 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く
。)に対して当該検査を行った場合は、新生児
加算又は乳幼児加算として、1については10,8
00点又は3,600点を、2については12,000点又
は4,000点を、それぞれ所定点数に加算する。
2 当該検査に当たって、卵円孔又は欠損孔を通
しての左心カテーテル検査、経中隔左心カテー
テル検査(ブロッケンブロー)、伝導機能検査
、ヒス束心電図、診断ペーシング、期外(早期
れん
)刺激法による測定・誘発試験、冠攣縮誘発薬
物負荷試験、冠動脈造影又はガイドワイヤを用
いた冠微小循環の評価を行った場合は、卵円孔
・欠損孔加算、ブロッケンブロー加算、伝導機
能検査加算、ヒス束心電図加算、診断ペーシン
れん
グ加算、期外刺激法加算、冠攣縮誘発薬物負荷
試験加算、冠動脈造影加算又は冠微小循環評価
加算として、それぞれ800点、2,000点、400点
、400点、400点、800点、800点、1,400点又は1
50点を加算する。
3 血管内超音波検査、血管内光断層撮影又は血
管内近赤外線分光法検査を実施した場合は、血
管内超音波検査加算、血管内光断層撮影加算又
は血管内近赤外線分光法検査加算として、400
点を所定点数に加算する。
4 冠動脈血流予備能測定検査を実施した場合は

501

注 呼吸機能検査等の種類又は回数にかかわらず、
月1回に限り算定するものとする。
D206 心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について

1 右心カテーテル
3,600点
2 左心カテーテル
4,000点
注1 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く
。)に対して当該検査を行った場合は、新生児
加算又は乳幼児加算として、1については10,8
00点又は3,600点を、2については12,000点又
は4,000点を、それぞれ所定点数に加算する。
2 当該検査に当たって、卵円孔又は欠損孔を通
しての左心カテーテル検査、経中隔左心カテー
テル検査(ブロッケンブロー)、伝導機能検査
、ヒス束心電図、診断ペーシング、期外(早期
れん
)刺激法による測定・誘発試験、冠攣縮誘発薬
物負荷試験又は冠動脈造影を行った場合は、卵
円孔・欠損孔加算、ブロッケンブロー加算、伝
導機能検査加算、ヒス束心電図加算、診断ペー
れん
シング加算、期外刺激法加算、冠攣縮誘発薬物
負荷試験加算又は冠動脈造影加算として、それ
ぞれ800点、2,000点、400点、400点、400点、8
00点、800点又は1,400点を加算する。

3 血管内超音波検査又は血管内光断層撮影を実
施した場合は、血管内超音波検査加算又は血管
内光断層撮影加算として、400点を所定点数に
加算する。
4 冠動脈血流予備能測定検査を実施した場合は