総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (227 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療
養環境特別加算、特定薬剤治療環境特別加算、
くう
口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感染対
策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告
書管理体制加算、データ提出加算、入退院支援
加算(1のロに限る。)、医療的ケア児(者)
入院前支援加算、認知症ケア加算、薬剤総合評
価調整加算、排尿自立支援加算、協力対象施設
入所者入院加算及び医療提供機能確保体制加算
、第2章第2部在宅医療、第7部リハビリテー
ションの区分番号H004に掲げる摂食機能療
法、第9部処置の区分番号J038に掲げる人
かん
工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌流及
び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料
(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分
かん
番号J042に掲げる腹膜灌流に係るものに限
る。)及び第14部その他並びに除外薬剤・注射
薬の費用を除く。)は、当該所定点数に含まれ
るものとする。
9 注1から注6までの規定にかかわらず、保険
医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入
院している患者(注7の規定により地方厚生局
長等に届け出た病室に入院する者を除く。)で
あって、当該病棟に90日を超えて入院する患者
については、区分番号A101に掲げる療養病
棟入院料1の例により算定する。
A318 地域移行機能強化病棟入院料(1日につき)
1,627点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た精
227
患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制
加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療
養環境特別加算、医療安全対策加算、感染対策
向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書
管理体制加算、データ提出加算、入退院支援加
算(1のイに限る。)、医療的ケア児(者)入
院前支援加算、認知症ケア加算、薬剤総合評価
調整加算、排尿自立支援加算及び協力対象施設
入所者入院加算、第2章第2部在宅医療、第7
部リハビリテーションの区分番号H004に掲
げる摂食機能療法、第9部処置の区分番号J0
38に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲
かん
げる腹膜灌流及び区分番号J400に掲げる特
定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人
かん
工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流
に係るものに限る。)及び第14部その他並びに
除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、当該所
定点数に含まれるものとする。
9 注1から注6までの規定にかかわらず、保険
医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入
院している患者(注7の規定により地方厚生局
長等に届け出た病室に入院する者を除く。)で
あって、当該病棟に90日を超えて入院する患者
については、区分番号A101に掲げる療養病
棟入院料1の例により算定する。
A318 地域移行機能強化病棟入院料(1日につき)
1,557点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た精