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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (511 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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D223 経皮的動脈血酸素飽和度測定(1日につき)
35点
注 人工呼吸と同時に行った経皮的動脈血酸素飽和
度測定の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれる
ものとする。
D223-2 終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定(一連につき)
100点
D224 終末呼気炭酸ガス濃度測定(1日につき)
100点
D225 観血的動脈圧測定(カテーテルの挿入に要する費用及
びエックス線透視の費用を含む。)
1 1時間以内の場合
130点
2 1時間を超えた場合(1日につき)
260点
注 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連とし
て算定する。
D225-2 非観血的連続血圧測定(1日につき)
100点
注 人工呼吸と同時に行った非観血的連続血圧測定
の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれるものと
する。
D225-3 24時間自由行動下血圧測定
200点
D225-4 ヘッドアップティルト試験
1,030点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において行われる場合に限り算定する。
D226 中心静脈圧測定(1日につき)
1 4回以下の場合
120点
2 5回以上の場合
240点
注 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連とし
て算定する。
D227 頭蓋内圧持続測定
1 1時間以内又は1時間につき
200点
2 3時間を超えた場合(1日につき)
960点
D228 深部体温計による深部体温測定(1日につき)

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D223 経皮的動脈血酸素飽和度測定(1日につき)
35点
注 人工呼吸と同時に行った経皮的動脈血酸素飽和
度測定の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれる
ものとする。
D223-2 終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定(一連につき)
100点
D224 終末呼気炭酸ガス濃度測定(1日につき)
100点
D225 観血的動脈圧測定(カテーテルの挿入に要する費用及
びエックス線透視の費用を含む。)
1 1時間以内の場合
130点
2 1時間を超えた場合(1日につき)
260点
注 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連とし
て算定する。
D225-2 非観血的連続血圧測定(1日につき)
100点
注 人工呼吸と同時に行った非観血的連続血圧測定
の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれるものと
する。
D225-3 24時間自由行動下血圧測定
200点
D225-4 ヘッドアップティルト試験
1,030点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において行われる場合に限り算定する。
D226 中心静脈圧測定(1日につき)
1 4回以下の場合
120点
2 5回以上の場合
240点
注 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連とし
て算定する。
D227 頭蓋内圧持続測定
1 1時間以内又は1時間につき
200点
2 3時間を超えた場合(1日につき)
800点
D228 深部体温計による深部体温測定(1日につき)