総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (838 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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4,960点
チ 植込型補助人工心臓
2,860点
K915 生体臓器提供管理料
5,000点
K916 体外式膜型人工肺管理料(1日につき)
1 7日目まで
4,500点
2 8日目以降14日目まで
4,000点
3 15日目以降
3,000点
注 治療開始時においては、導入時加算として、初
回に限り5,000点を所定点数に加算する。
K917 体外受精・顕微授精管理料
1 体外受精
3,200点
2 顕微授精
イ 1個の場合
3,800点
ロ 2個から5個までの場合
5,800点
ハ 6個から9個までの場合
9,000点
ニ 10個以上の場合
11,800点
注1 体外受精及び顕微授精を同時に実施した場合
は、1の所定点数の100分の50に相当する点数
及び2の所定点数を合算した点数により算定す
る。
2 2について、受精卵作成の成功率を向上させ
ることを目的として卵子活性化処理を実施した
場合は、卵子調整加算として、1,000点を所定
点数に加算する。
3 新鮮精子を使用して体外受精又は顕微授精を
実施した場合は、新鮮精子加算として、1,000点
を所定点数に加算する。
K917-2 受精卵・胚培養管理料
1 1個の場合
4,500点
2 2個から5個までの場合
6,000点
3 6個から9個までの場合
8,400点
838
K915 生体臓器提供管理料
5,000点
K916 体外式膜型人工肺管理料(1日につき)
1 7日目まで
4,500点
2 8日目以降14日目まで
4,000点
3 15日目以降
3,000点
注 治療開始時においては、導入時加算として、初
回に限り5,000点を所定点数に加算する。
K917 体外受精・顕微授精管理料
1 体外受精
3,200点
2 顕微授精
イ 1個の場合
3,800点
ロ 2個から5個までの場合
5,800点
ハ 6個から9個までの場合
9,000点
ニ 10個以上の場合
11,800点
注1 体外受精及び顕微授精を同時に実施した場合
は、1の所定点数の100分の50に相当する点数
及び2の所定点数を合算した点数により算定す
る。
2 2について、受精卵作成の成功率を向上させ
ることを目的として卵子活性化処理を実施した
場合は、卵子調整加算として、1,000点を所定
点数に加算する。
3 新鮮精子を使用して体外受精又は顕微授精を
実施した場合は、新鮮精子加算として、1,000
点を所定点数に加算する。
K917-2 受精卵・胚培養管理料
1 1個の場合
4,500点
2 2個から5個までの場合
6,000点
3 6個から9個までの場合
8,400点