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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (528 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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注 検査に伴って行った注射、検体採取、検体測定
及びエックス線透視の費用は、全て所定点数に含
まれるものとする。
D290 卵管通気・通水・通色素検査、ルビンテスト 100点
D290-2 尿失禁定量テスト(パッドテスト)
100点
D291 皮内反応検査、ヒナルゴンテスト、鼻アレルギー誘発
試験、過敏性転嫁検査、薬物光線貼布試験、最小紅斑量
(MED)測定
1 21箇所以内の場合(1箇所につき)
16点
2 22箇所以上の場合(1箇所につき)
12点
D291-2 小児食物アレルギー負荷検査
1,000点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、16歳未満の患者に対して
食物アレルギー負荷検査を行った場合に、年3
回に限り算定する。
2 小児食物アレルギー負荷検査に係る投薬、注
射及び処置の費用は、所定点数に含まれるもの
とする。
D291-3 内服・点滴誘発試験
1,000点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において行われる場合に、2月に1回に限
り算定する。
(ラジオアイソトープを用いた諸検査)
通則
区分番号D292及びD293に掲げるラジオアイソトープ
を用いた諸検査については、各区分の所定点数及び区分番号D
294に掲げるラジオアイソトープ検査判断料の所定点数を合
算した点数により算定する。
D292 体外からの計測によらない諸検査

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注 検査に伴って行った注射、検体採取、検体測定
及びエックス線透視の費用は、全て所定点数に含
まれるものとする。
D290 卵管通気・通水・通色素検査、ルビンテスト 100点
D290-2 尿失禁定量テスト(パッドテスト)
100点
D291 皮内反応検査、ヒナルゴンテスト、鼻アレルギー誘発
試験、過敏性転嫁検査、薬物光線貼布試験、最小紅斑量
(MED)測定
1 21箇所以内の場合(1箇所につき)
16点
2 22箇所以上の場合(1箇所につき)
12点
D291-2 小児食物アレルギー負荷検査
1,000点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、16歳未満の患者に対して
食物アレルギー負荷検査を行った場合に、年3
回に限り算定する。
2 小児食物アレルギー負荷検査に係る投薬、注
射及び処置の費用は、所定点数に含まれるもの
とする。
D291-3 内服・点滴誘発試験
1,000点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において行われる場合に、2月に1回に限
り算定する。
(ラジオアイソトープを用いた諸検査)
通則
区分番号D292及びD293に掲げるラジオアイソトープ
を用いた諸検査については、各区分の所定点数及び区分番号D
294に掲げるラジオアイソトープ検査判断料の所定点数を合
算した点数により算定する。
D292 体外からの計測によらない諸検査