総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (875 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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険医療機関において、別に厚生労働大臣が定め
る患者に対して行われる場合に限り算定する。
2 粒子線治療の適応判定体制に関する別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関
において、粒子線治療の適応判定に係る検討が
実施された場合には、粒子線治療適応判定加算
として、40,000点を所定点数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、放射線治療を担当する専
従の医師が策定した照射計画に基づく医学的管
理を行った場合には、粒子線治療医学管理加算
として、10,000点を所定点数に加算する。
4 15歳未満の小児に対して粒子線治療を行った
場合は、小児放射線治療加算として、当該放射
線治療の所定点数に7,000点を加算する。
M001-5 ホウ素中性子捕捉療法(一連につき)
187,500点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、別に厚生労働大臣が定め
る患者に対して行われる場合に限り算定する。
2 ホウ素中性子捕捉療法の適応判定体制に関す
る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、ホウ素中性子捕捉療法の
適応判定に係る検討が実施された場合には、ホ
ウ素中性子捕捉療法適応判定加算として、
40,000点を所定点数に加算する。
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ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、別に厚生労働大臣が定め
る患者に対して行われる場合に限り算定する。
2 粒子線治療の適応判定体制に関する別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関
において、粒子線治療の適応判定に係る検討が
実施された場合には、粒子線治療適応判定加算
として、40,000点を所定点数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、放射線治療を担当する専
従の医師が策定した照射計画に基づく医学的管
理を行った場合には、粒子線治療医学管理加算
として、10,000点を所定点数に加算する。
(新設)
M001-5 ホウ素中性子捕捉療法(一連につき)
187,500点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、別に厚生労働大臣が定め
る患者に対して行われる場合に限り算定する。
2 ホウ素中性子捕捉療法の適応判定体制に関す
る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、ホウ素中性子捕捉療法の
適応判定に係る検討が実施された場合には、ホ
ウ素中性子捕捉療法適応判定加算として、
40,000点を所定点数に加算する。