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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (497 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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6 区分番号D005の14に掲げる骨髄像を行っ
た場合に、血液疾患に関する専門の知識を有す
る医師が、その結果を文書により報告した場合
は、骨髄像診断加算として、240点を所定点数
に加算する。
7 区分番号D015の16に掲げる免疫電気泳動
法(抗ヒト全血清)、23に掲げる免疫電気泳動
法(特異抗血清)又は30に掲げる免疫固定法(
抗悪性腫瘍剤に対する特異的抗体を用いた場合
)を行った場合に、当該検査に関する専門の知
識を有する医師が、その結果を文書により報告
した場合は、免疫電気泳動法診断加算として、
50点を所定点数に加算する。
D027 基本的検体検査判断料
604点
注1 特定機能病院である保険医療機関において、
ふん
尿・糞便等検査、血液学的検査、生化学的検査
(Ⅰ)、免疫学的検査又は微生物学的検査の各項に
掲げる検体検査を入院中の患者に対して行った
場合に、当該検体検査の種類又は回数にかかわ
らず月1回に限り算定できるものとする。
2 区分番号D026に掲げる検体検査判断料の
注4本文及び注5に規定する施設基準に適合し
ているものとして届出を行った保険医療機関(
特定機能病院に限る。)において、検体検査を
行った場合には、当該基準に係る区分に従い、
患者1人につき月1回に限り、同注に掲げる点
数を所定点数に加算する。ただし、同注に掲げ
る点数のうちいずれかの点数を算定した場合に

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性腫瘍カウンセリング加算として、患者1人に
つき月1回に限り、1,000点を所定点数に加算
する。
8 区分番号D005の14に掲げる骨髄像を行っ
た場合に、血液疾患に関する専門の知識を有す
る医師が、その結果を文書により報告した場合
は、骨髄像診断加算として、240点を所定点数
に加算する。
9 区分番号D015の17に掲げる免疫電気泳動
法(抗ヒト全血清)又は24に掲げる免疫電気泳
動法(特異抗血清)を行った場合に、当該検査
に関する専門の知識を有する医師が、その結果
を文書により報告した場合は、免疫電気泳動法
診断加算として、50点を所定点数に加算する。

D027 基本的検体検査判断料
604点
注1 特定機能病院である保険医療機関において、
ふん
尿・糞便等検査、血液学的検査、生化学的検査
(Ⅰ)、免疫学的検査又は微生物学的検査の各項に
掲げる検体検査を入院中の患者に対して行った
場合に、当該検体検査の種類又は回数にかかわ
らず月1回に限り算定できるものとする。
2 区分番号D026に掲げる検体検査判断料の
注4本文及び注5に規定する施設基準に適合し
ているものとして届出を行った保険医療機関(
特定機能病院に限る。)において、検体検査を
行った場合には、当該基準に係る区分に従い、
患者1人につき月1回に限り、同注に掲げる点
数を所定点数に加算する。ただし、同注に掲げ
る点数のうちいずれかの点数を算定した場合に