総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (496 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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体検査管理加算(Ⅲ)又は検体検査管理加算(Ⅳ)を算
定した場合は、国際標準検査管理加算として、
40点を所定点数に加算する。
(削る)
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険医療機関において、検体検査管理加算(Ⅱ)、検
体検査管理加算(Ⅲ)又は検体検査管理加算(Ⅳ)を算
定した場合は、国際標準検査管理加算として、
40点を所定点数に加算する。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、難病に関する検査(区分
番号D006-4に掲げる遺伝学的検査、区分
番号D006-20に掲げる角膜ジストロフィー
遺伝子検査、区分番号D006-26に掲げる染
色体構造変異解析及び区分番号D006-30に
掲げる遺伝性網膜ジストロフィ遺伝子検査をい
う。以下同じ。)又は遺伝性腫瘍に関する検査
(区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプ
ロファイリング検査を除く。)を実施し、その
結果について患者又はその家族等に対し遺伝カ
ウンセリングを行った場合には、遺伝カウンセ
リング加算として、患者1人につき月1回に限
り、1,000点を所定点数に加算する。ただし、
遠隔連携遺伝カウンセリング(情報通信機器を
用いて、他の保険医療機関と連携して行う遺伝
カウンセリング(難病に関する検査に係るもの
に限る。)をいう。)を行う場合は、別に厚生
労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機
関において行う場合に限り算定する。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、区分番号D006-19に
掲げるがんゲノムプロファイリング検査を実施
し、その結果について患者又はその家族等に対
し遺伝カウンセリングを行った場合には、遺伝