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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (508 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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数に加算する。
3 心臓超音波検査に伴って同時に記録した心電
図、心音図、脈波図及び心機図の検査の費用は
、所定点数に含まれるものとする。
4 ドプラ法について、ロ及びハを併せて行った
場合は、主たるものの所定点数のみにより算定
する。
5 血管内超音波法について、呼吸心拍監視、新
生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハー
トスコープ)、カルジオタコスコープ、血液ガ
ス分析、心拍出量測定、脈圧測定、透視、造影
剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診
断の費用は、所定点数に含まれるものとする。
6 血管内超音波法と同一月中に行った血管内視
鏡検査は所定点数に含まれるものとする。
7 4のロについて、微小栓子シグナル(HIT
S/MES)の検出を行った場合は、微小栓子
シグナル加算として、150点を所定点数に加算
する。
D215-2 肝硬度測定
200点
D215-3 超音波エラストグラフィー
200点
注 区分番号D215-2に掲げる肝硬度測定を算
定する患者については、当該検査の費用は別に算
定しない。
D215-4 超音波減衰法検査
200点
注 区分番号D215-2に掲げる肝硬度測定又は
区分番号D215-3に掲げる超音波エラストグ
ラフィーを算定する患者については、当該検査の
費用は別に算定しない。
D216 サーモグラフィー検査(記録に要する費用を含む。)
200点

508

数に加算する。
3 心臓超音波検査に伴って同時に記録した心電
図、心音図、脈波図及び心機図の検査の費用は
、所定点数に含まれるものとする。
4 ドプラ法について、ロ及びハを併せて行った
場合は、主たるものの所定点数のみにより算定
する。
5 血管内超音波法について、呼吸心拍監視、新
生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハー
トスコープ)、カルジオタコスコープ、血液ガ
ス分析、心拍出量測定、脈圧測定、透視、造影
剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診
断の費用は、所定点数に含まれるものとする。
6 血管内超音波法と同一月中に行った血管内視
鏡検査は所定点数に含まれるものとする。
7 4のロについて、微小栓子シグナル(HIT
S/MES)の検出を行った場合は、微小栓子
シグナル加算として、150点を所定点数に加算
する。
D215-2 肝硬度測定
200点
D215-3 超音波エラストグラフィー
200点
注 区分番号D215-2に掲げる肝硬度測定を算
定する患者については、当該検査の費用は別に算
定しない。
D215-4 超音波減衰法検査
200点
注 区分番号D215-2に掲げる肝硬度測定又は
区分番号D215-3に掲げる超音波エラストグ
ラフィーを算定する患者については、当該検査の
費用は別に算定しない。
D216 サーモグラフィー検査(記録に要する費用を含む。)
200点