総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (122 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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とう
継続して手術後の疼痛管理を要するものに対して
、当該保険医療機関の麻酔に従事する医師、看護
とう
師、薬剤師等が共同して疼痛管理を行った場合に
、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本
料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、
とう
術後疼痛管理チーム加算を算定できるものを現に
算定している患者に限る。)について、手術日の
翌日から起算して3日を限度として所定点数に加
算する。
A243 地域支援・医薬品供給対応体制加算(入院初日)
1 地域支援・医薬品供給対応体制加算1
87点
2 地域支援・医薬品供給対応体制加算2
82点
3 地域支援・医薬品供給対応体制加算3
77点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関に入院している患者(第1節の入院基本料
(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定
入院料のうち、地域支援・医薬品供給対応体制加
算を算定できるものを現に算定している患者に限
る。)について、当該基準に係る区分に従い、そ
れぞれ入院初日に限り所定点数に加算する。
A243-2 バイオ後続品使用体制加算
100点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関に入院している患者(第1節の入院基本料
(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定
入院料のうち、バイオ後続品使用体制加算を算定
できるものを現に算定している患者に限る。)で
あって、バイオ後続品のある先行バイオ医薬品(
バイオ後続品の適応のない患者に対して使用する
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う手術を行った患者であって、継続して手術後の
とう
疼痛管理を要するものに対して、当該保険医療機
関の麻酔に従事する医師、看護師、薬剤師等が共
とう
同して疼痛管理を行った場合に、当該患者(第1
節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又
とう
は第3節の特定入院料のうち、術後疼痛管理チー
ム加算を算定できるものを現に算定している患者
に限る。)について、手術日の翌日から起算して
3日を限度として所定点数に加算する。
A243 後発医薬品使用体制加算(入院初日)
1 後発医薬品使用体制加算1
87点
2 後発医薬品使用体制加算2
82点
3 後発医薬品使用体制加算3
77点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関に入院している患者(第1節の入院基本料
(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定
入院料のうち、後発医薬品使用体制加算を算定で
きるものを現に算定している患者に限る。)につ
いて、当該基準に係る区分に従い、それぞれ入院
初日に限り所定点数に加算する。
A243-2 バイオ後続品使用体制加算(入院初日) 100点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関に入院している患者(第1節の入院基本料
(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定
入院料のうち、バイオ後続品使用体制加算を算定
できるものを現に算定している患者に限る。)で
あって、バイオ後続品のある先発バイオ医薬品(
バイオ後続品の適応のない患者に対して使用する