総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (305 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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に限る。)に対して、血糖自己測定値に基づく
指導を行った場合は、血糖自己測定指導加算と
して、年1回に限り所定点数に500点を加算す
る。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関においては、当該基準に係る区分及
び患者の主病に応じて、以下に掲げる点数を所
定点数に加算する。
イ 充実管理加算(脂質異常症を主病とする場
合)
(1) 充実管理加算1
30点
(2) 充実管理加算2
20点
(3) 充実管理加算3
10点
ロ 充実管理加算(高血圧症を主病とする場合
)
(1) 充実管理加算1
30点
(2) 充実管理加算2
20点
(3) 充実管理加算3
10点
ハ 充実管理加算(糖尿病を主病とする場合)
(1) 充実管理加算1
30点
(2) 充実管理加算2
20点
(3) 充実管理加算3
10点
5 糖尿病を主病とする患者に対して、診療に基
づき、糖尿病合併症の予防、診断又は治療を目
的とする眼科診療の必要を認め、患者の同意を
ぼう
得て、患者が眼科を標榜する他の保険医療機関
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であってインスリン製剤を使用していないもの
に限る。)に対して、血糖自己測定値に基づく
指導を行った場合は、血糖自己測定指導加算と
して、年1回に限り所定点数に500点を加算す
る。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険医療機関におけ
る診療報酬の請求状況、生活習慣病の治療管理
の状況等の診療の内容に関するデータを継続し
て厚生労働省に提出している場合は、外来デー
タ提出加算として、50点を所定点数に加算する
。
(新設)
(新設)
(新設)
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