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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (532 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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ックス線診断の費用(フィルムの費用は除く。
)は所定点数に含まれるものとする。
2 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算
として、60点を所定点数に加算する。
すい
3 胆管・膵管鏡を用いて行った場合は、胆管・
すい
膵管鏡加算として、3,360点を所定点数に加算
する。
4 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を
行った場合には、狭帯域光強調加算として、20
0点を所定点数に加算する。
D309 胆道ファイバースコピー
4,800点
D310 小腸内視鏡検査
1 バルーン内視鏡によるもの
6,800点
2 スパイラル内視鏡によるもの
6,800点
3 カプセル型内視鏡によるもの
1,700点
4 その他のもの
1,700点
注1 2種類以上行った場合は、主たるもののみ算
定する。
2 3について、内視鏡的挿入補助具を用いて行
った場合は、内視鏡的留置術加算として、260
点を所定点数に加算する。
3 4について、粘膜点墨法を行った場合は、粘
膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算す
る。
D310-2 消化管通過性検査
720点
D311 直腸鏡検査
300点
こう
D311-2 肛門鏡検査
200点
D312 直腸ファイバースコピー
550点
注 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算と
して、60点を所定点数に加算する。

532

ックス線診断の費用(フィルムの費用は除く。
)は所定点数に含まれるものとする。
2 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算
として、60点を所定点数に加算する。
すい
3 胆管・膵管鏡を用いて行った場合は、胆管・
すい
膵管鏡加算として、2,800点を所定点数に加算
する。
4 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を
行った場合には、狭帯域光強調加算として、20
0点を所定点数に加算する。
D309 胆道ファイバースコピー
4,000点
D310 小腸内視鏡検査
1 バルーン内視鏡によるもの
6,800点
2 スパイラル内視鏡によるもの
6,800点
3 カプセル型内視鏡によるもの
1,700点
4 その他のもの
1,700点
注1 2種類以上行った場合は、主たるもののみ算
定する。
2 3について、15歳未満の患者に対して、内視
鏡的挿入補助具を用いて行った場合は、内視鏡
的留置術加算として、260点を所定点数に加算
する。
3 4について、粘膜点墨法を行った場合は、粘
膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算す
る。
D310-2 消化管通過性検査
600点
D311 直腸鏡検査
300点
こう
D311-2 肛門鏡検査
200点
D312 直腸ファイバースコピー
550点
注 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算と
して、60点を所定点数に加算する。