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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (846 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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K924-2 自己クリオプレシピテート作製術(用手法)
1,760点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、自己クリオプレシピテートを用
いた場合に算定する。
K924-3 同種クリオプレシピテート作製術
600点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、同種クリオプレシピテートを用
いた場合に算定する。
第3節 手術医療機器等加算
区分
K930 脊髄誘発電位測定等加算
りゆう
1 脳、脊椎、脊髄、大動脈 瘤 又は食道の手術に
用いた場合
3,630点
2 甲状腺又は副甲状腺の手術に用いた場合
3,130点
K931 超音波凝固切開装置等加算
3,000点
くう
くう
注 胸腔鏡下若しくは腹腔鏡下による手術、悪性腫
瘍等に係る手術又はバセドウ甲状腺全摘(亜全摘
)術(両葉)に当たって、超音波凝固切開装置等
を使用した場合に算定する。
K932 創外固定器加算
10,000点
注 区分番号K046、K056-2、K058、
K073、K076、K078、K124-2、
K125、K180の3、K443、K444及
びK444-2に掲げる手術に当たって、創外固
定器を使用した場合に算定する。
K933 イオントフォレーゼ加算
45点
注 区分番号K300及びK309に掲げる手術に

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K924-2 自己クリオプレシピテート作製術(用手法)
1,760点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、自己クリオプレシピテートを用
いた場合に算定する。
K924-3 同種クリオプレシピテート作製術
600点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、同種クリオプレシピテートを用
いた場合に算定する。
第3節 手術医療機器等加算
区分
K930 脊髄誘発電位測定等加算
りゆう
1 脳、脊椎、脊髄、大動脈 瘤 又は食道の手術に
用いた場合
3,630点
2 甲状腺又は副甲状腺の手術に用いた場合
3,130点
K931 超音波凝固切開装置等加算
3,000点
くう
くう
注 胸腔鏡下若しくは腹腔鏡下による手術、悪性腫
瘍等に係る手術又はバセドウ甲状腺全摘(亜全摘
)術(両葉)に当たって、超音波凝固切開装置等
を使用した場合に算定する。
K932 創外固定器加算
10,000点
注 区分番号K046、K056-2、K058、
K073、K076、K078、K124-2、
K125、K180の3、K443、K444及
びK444-2に掲げる手術に当たって、創外固
定器を使用した場合に算定する。
K933 イオントフォレーゼ加算
45点
注 区分番号K300及びK309に掲げる手術に