総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (655 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼
吸指導管理料、区分番号C107-3に掲げる
在宅ハイフローセラピー指導管理料、区分番号
C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管
理料、区分番号C112に掲げる在宅気管切開
患者指導管理料又は区分番号C112-2に掲
げる在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定してい
かくたん
る患者に対して行った喀痰吸引の費用は算定し
ない。
J018-2 内視鏡下気管支分泌物吸引(1日につき)
120点
たん
かくたん
J018-3 干渉低周波去痰器による喀痰排出(1日につき)
48点
けつ
注1 間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸と同時に行っ
たん
かくたん
た干渉低周波去痰器による喀痰排出の費用は、
けつ
それぞれ間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸の所定
点数に含まれるものとする。
2 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算とし
て、83点を加算する。
3 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導
管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼
吸指導管理料、区分番号C107-3に掲げる
在宅ハイフローセラピー指導管理料、区分番号
C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管
理料、区分番号C112に掲げる在宅気管切開
患者指導管理料又は区分番号C112-2に掲
げる在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定してい
たん
る患者に対して行った干渉低周波去痰器による
かくたん
喀痰排出の費用は算定しない。
くう
J019 持続的胸腔ドレナージ(開始日)
990点
655
3 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導
管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼
吸指導管理料、区分番号C107-3に掲げる
在宅ハイフローセラピー指導管理料、区分番号
C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管
理料、区分番号C112に掲げる在宅気管切開
患者指導管理料又は区分番号C112-2に掲
げる在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定してい
かくたん
る患者に対して行った喀痰吸引の費用は算定し
ない。
J018-2 内視鏡下気管支分泌物吸引(1日につき)
120点
たん
かくたん
J018-3 干渉低周波去痰器による喀痰排出(1日につき)
48点
けつ
注1 間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸と同時に行っ
たん
かくたん
た干渉低周波去痰器による喀痰排出の費用は、
けつ
それぞれ間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸の所定
点数に含まれるものとする。
2 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算とし
て、83点を加算する。
3 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導
管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼
吸指導管理料、区分番号C107-3に掲げる
在宅ハイフローセラピー指導管理料、区分番号
C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管
理料、区分番号C112に掲げる在宅気管切開
患者指導管理料又は区分番号C112-2に掲
げる在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定してい
たん
る患者に対して行った干渉低周波去痰器による
かくたん
喀痰排出の費用は算定しない。
くう
J019 持続的胸腔ドレナージ(開始日)
825点