総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (229 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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報告書管理体制加算、データ提出加算、精神科
入退院支援加算、薬剤総合評価調整加算及び排
尿自立支援加算、第2章第1部医学管理等の区
分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導
料2、第8部精神科専門療法(区分番号I01
1に掲げる精神科退院指導料及び区分番号I0
11-2に掲げる精神科退院前訪問指導料を除
く。)、第9部処置の区分番号J038に掲げ
かん
る人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌
流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療
材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は
かん
区分番号J042に掲げる腹膜灌流に係るもの
に限る。)、第14部その他並びに除外薬剤・注
射薬に係る費用を除く。)は、地域移行機能強
化病棟入院料に含まれるものとする。
A319 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
2,399点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,379点)
注1 主として回復期リハビリテーションを行う病
棟に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして保険医療機関(特定
機能病院に限る。)が地方厚生局長等に届け出
た病棟に入院している患者であって、別に厚生
労働大臣が定める回復期リハビリテーションを
要する状態にあるものについて、当該病棟に入
院した日から起算して、それぞれの状態に応じ
て別に厚生労働大臣が定める日数を限度として
所定点数を算定する。ただし、当該病棟に入院
した患者が当該入院料に係る算定要件に該当し
ない場合は、区分番号A100に掲げる一般病
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管理体制加算、データ提出加算、精神科入退院
支援加算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立
支援加算、第2章第1部医学管理等の区分番号
B015に掲げる精神科退院時共同指導料2、
第8部精神科専門療法(区分番号I011に掲
げる精神科退院指導料及び区分番号I011-
2に掲げる精神科退院前訪問指導料を除く。)
、第14部その他並びに除外薬剤・注射薬に係る
費用を除く。)は、地域移行機能強化病棟入院
料に含まれるものとする。
A319 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
2,229点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,215点)
注1 主として回復期リハビリテーションを行う病
棟に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして保険医療機関(特定
機能病院に限る。)が地方厚生局長等に届け出
た病棟に入院している患者であって、別に厚生
労働大臣が定める回復期リハビリテーションを
要する状態にあるものについて、当該病棟に入
院した日から起算して、それぞれの状態に応じ
て別に厚生労働大臣が定める日数を限度として
所定点数を算定する。ただし、当該病棟に入院
した患者が当該入院料に係る算定要件に該当し
ない場合は、区分番号A100に掲げる一般病