総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (65 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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本料は、夜間看護体制特定日減算として、次の
いずれにも該当する場合に限り、所定点数の10
0分の5に相当する点数を減算する。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であ
ること。
A106 障害者施設等入院基本料(1日につき)
1 7対1入院基本料
1,749点
2 10対1入院基本料
1,475点
3 13対1入院基本料
1,242点
4 15対1入院基本料
1,083点
注1 障害者施設等一般病棟(児童福祉法(昭和22
年法律第164号)第42条第2号に規定する医療
型障害児入所施設(主として肢体不自由のある
児童又は重症心身障害児(同法第7条第2項に
規定する重症心身障害児をいう。)を入所させ
るものに限る。)及びこれらに準ずる施設に係
る一般病棟並びに別に厚生労働大臣が定める重
度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋
ジストロフィー患者又は難病患者等を主として
入院させる病棟に関する施設基準に適合してい
るものとして、保険医療機関が地方厚生局長等
に届け出た一般病棟をいう。)であって、看護
配置、看護師比率その他の事項につき別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として保険医療機関が地方厚生局長等に届け出
た一般病棟に入院している患者(第3節の特定
入院料を算定する患者を除く。)について、当
該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を
算定する。
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いては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基
本料は、夜間看護体制特定日減算として、次の
いずれにも該当する場合に限り、所定点数の10
0分の5に相当する点数を減算する。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であ
ること。
A106 障害者施設等入院基本料(1日につき)
1 7対1入院基本料
1,637点
2 10対1入院基本料
1,375点
3 13対1入院基本料
1,155点
4 15対1入院基本料
1,010点
注1 障害者施設等一般病棟(児童福祉法(昭和22
年法律第164号)第42条第2号に規定する医療
型障害児入所施設(主として肢体不自由のある
児童又は重症心身障害児(同法第7条第2項に
規定する重症心身障害児をいう。)を入所させ
るものに限る。)及びこれらに準ずる施設に係
る一般病棟並びに別に厚生労働大臣が定める重
度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋
ジストロフィー患者又は難病患者等を主として
入院させる病棟に関する施設基準に適合してい
るものとして、保険医療機関が地方厚生局長等
に届け出た一般病棟をいう。)であって、看護
配置、看護師比率その他の事項につき別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として保険医療機関が地方厚生局長等に届け出
た一般病棟に入院している患者(第3節の特定
入院料を算定する患者を除く。)について、当
該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を
算定する。