総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (361 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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点を所定点数に加算する。
C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)
1 在宅患者訪問診療料1
イ 同一建物居住者以外の場合
890点
ロ 同一建物居住者の場合
215点
2 在宅患者訪問診療料2
イ 同一建物居住者以外の場合
886点
ロ 同一建物居住者の場合
189点
注1 1については、在宅で療養を行っている患者
であって通院が困難なものに対して、当該患者
の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的
に訪問して診療を行った場合(区分番号A00
0に掲げる初診料を算定する初診の日に訪問し
て診療を行った場合及び有料老人ホーム等に併
設される保険医療機関が、当該有料老人ホーム
等に入居している患者に対して行った場合を除
く。)に、当該患者が同一建物居住者(当該患
者と同一の建物に居住する他の患者に対して当
該保険医療機関が同一日に訪問診療を行う場合
の当該患者をいう。以下この区分番号において
同じ。)以外である場合はイを、当該患者が同
一建物居住者である場合はロを、それぞれ、当
該患者1人につき週3回(同一の患者について
、イ及びロを併せて算定する場合において同じ
。)に限り(別に厚生労働大臣が定める疾病等
の患者に対する場合を除く。)算定する。この
場合において、区分番号A001に掲げる再診
料、区分番号A002に掲げる外来診療料又は
区分番号C000に掲げる往診料は、算定しな
い。
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に、介護保険施設等連携往診加算として、200
点を所定点数に加算する。
C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)
1 在宅患者訪問診療料1
イ 同一建物居住者以外の場合
888点
ロ 同一建物居住者の場合
213点
2 在宅患者訪問診療料2
イ 同一建物居住者以外の場合
884点
ロ 同一建物居住者の場合
187点
注1 1については、在宅で療養を行っている患者
であって通院が困難なものに対して、当該患者
の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的
に訪問して診療を行った場合(区分番号A00
0に掲げる初診料を算定する初診の日に訪問し
て診療を行った場合及び有料老人ホーム等に併
設される保険医療機関が、当該有料老人ホーム
等に入居している患者に対して行った場合を除
く。)に、当該患者が同一建物居住者(当該患
者と同一の建物に居住する他の患者に対して当
該保険医療機関が同一日に訪問診療を行う場合
の当該患者をいう。以下この区分番号において
同じ。)以外である場合はイを、当該患者が同
一建物居住者である場合はロを、それぞれ、当
該患者1人につき週3回(同一の患者について
、イ及びロを併せて算定する場合において同じ
。)に限り(別に厚生労働大臣が定める疾病等
の患者に対する場合を除く。)算定する。この
場合において、区分番号A001に掲げる再診
料、区分番号A002に掲げる外来診療料又は
区分番号C000に掲げる往診料は、算定しな
い。