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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (690 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において遺伝性乳
がん
がん
癌卵巣癌症候群の患者に対して行った場合においても算定で
きる。
20 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、手術
の前後に必要な栄養管理を行った場合であって、区分番号L
008に掲げる声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴
う閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った場合は、周術期栄
養管理実施加算として、270点を所定点数に加算する。この
場合において、区分番号A104に掲げる特定機能病院入院
基本料の注10に規定する入院栄養管理体制加算並びに区分番
号A300に掲げる救命救急入院料の注9、区分番号A30
1に掲げる特定集中治療室管理料の注5、区分番号A301
-2に掲げるハイケアユニット入院医療管理料の注4、区分
番号A301-3に掲げる脳卒中ケアユニット入院医療管理
料の注4及び区分番号A301-4に掲げる小児特定集中治
療室管理料の注4に規定する早期栄養介入管理加算は別に算
定できない。
21 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、再製
造単回使用医療機器(特定保険医療材料に限る。)を手術に
使用した場合に、再製造単回使用医療機器使用加算として、
当該特定保険医療材料の所定点数の100分の10に相当する点
数を当該手術の所定点数に加算する。
22 区分番号K514-3、K514-4、K605からK6
05-4まで、K697-6、K697-7、K709-2
からK709-6まで、K716-5、K716-6、K7
79-2及びK780に掲げる手術について、臓器提供施設
及び臓器あっせん機関等と連携して、当該手術を行った場合
は、臓器移植実施体制確保加算として、それぞれ当該手術の

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別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において遺伝性乳
がん
がん
癌卵巣癌症候群の患者に対して行った場合においても算定で
きる。
20 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、手術
の前後に必要な栄養管理を行った場合であって、区分番号L
008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身
麻酔を伴う手術を行った場合は、周術期栄養管理実施加算と
して、270点を所定点数に加算する。この場合において、区
分番号A104に掲げる特定機能病院入院基本料の注10に規
定する入院栄養管理体制加算並びに区分番号A300に掲げ
る救命救急入院料の注9、区分番号A301に掲げる特定集
中治療室管理料の注5、区分番号A301-2に掲げるハイ
ケアユニット入院医療管理料の注4、区分番号A301-3
に掲げる脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注4及び区分
番号A301-4に掲げる小児特定集中治療室管理料の注4
に規定する早期栄養介入管理加算は別に算定できない。
21 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、再製
造単回使用医療機器(特定保険医療材料に限る。)を手術に
使用した場合に、再製造単回使用医療機器使用加算として、
当該特定保険医療材料の所定点数の100分の10に相当する点
数を当該手術の所定点数に加算する。
(新設)