総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (609 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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した場合は、算定しない。
4 特定機能病院若しくは区分番号A311-4
に掲げる児童・思春期精神科入院医療管理料に
係る届出を行った保険医療機関又は当該保険医
療機関以外の保険医療機関であって別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて、通院・在宅精神療法を行った場合は、
児童思春期精神科専門管理加算として、次に掲
げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算す
る。ただし、ロについては、1回に限り算定す
る。また、注3又は注10に規定する加算を算定
した場合は、算定しない。
イ 16歳未満の患者に通院・在宅精神療法を行
った場合
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診
した日から2年以内の期間に行った場合
500点
(2) (1)以外の場合
300点
ロ 20歳未満の患者に60分以上の通院・在宅精
神療法を行った場合(当該保険医療機関の精
神科を最初に受診した日から3月以内の期間
に行った場合に限る。)
1,200点
5 1のハの(1)並びに2のハの(1)及び(2)について
は、抗精神病薬を服用している患者について、
客観的な指標による当該薬剤の副作用の評価を
行った場合は、特定薬剤副作用評価加算として
、月1回に限り25点を所定点数に加算する。た
だし、区分番号I002-2に掲げる精神科継
続外来支援・指導料の注4に規定する加算を算
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。ただし、注4又は注10に規定する加算を算定
した場合は、算定しない。
4 特定機能病院若しくは区分番号A311-4
に掲げる児童・思春期精神科入院医療管理料に
係る届出を行った保険医療機関又は当該保険医
療機関以外の保険医療機関であって別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて、通院・在宅精神療法を行った場合は、
児童思春期精神科専門管理加算として、次に掲
げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算す
る。ただし、ロについては、1回に限り算定す
る。また、注3又は注10に規定する加算を算定
した場合は、算定しない。
イ 16歳未満の患者に通院・在宅精神療法を行
った場合
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診
した日から2年以内の期間に行った場合
500点
(2) (1)以外の場合
300点
ロ 20歳未満の患者に60分以上の通院・在宅精
神療法を行った場合(当該保険医療機関の精
神科を最初に受診した日から3月以内の期間
に行った場合に限る。)
1,200点
5 1のハの(1)並びに2のハの(1)及び(2)について
は、抗精神病薬を服用している患者について、
客観的な指標による当該薬剤の副作用の評価を
行った場合は、特定薬剤副作用評価加算として
、月1回に限り25点を所定点数に加算する。た
だし、区分番号I002-2に掲げる精神科継
続外来支援・指導料の注4に規定する加算を算