総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (358 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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325点
(2) 夜間・休日往診加算
405点
(3) 深夜往診加算
485点
2 患家における診療時間が1時間を超えた場合
は、患家診療時間加算として、30分又はその端
数を増すごとに、100点を所定点数に加算する
。
3 在宅で死亡した患者(往診を行った後、24時
間以内に在宅以外で死亡した患者を含む。)に
対して、その死亡日及び死亡日前14日以内に、
区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1
を算定し、かつ、往診を実施した場合には、当
該患者に係る区分等に従い、在宅ターミナルケ
ア加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定
点数に加算する。この場合において、区分番号
C001の注6に規定する在宅ターミナルケア
加算及び区分番号C001-2の注5に規定す
る在宅ターミナルケア加算は算定できない。た
だし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合するものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる
区分に従い、在宅医療充実体制加算、在宅療養
実績加算1又は在宅療養実績加算2として、そ
れぞれ2,000点、750点又は500点を、がん患者
に対して酸素療法を行っていた場合は酸素療法
加算として2,000点を更に所定点数に加算する
。
イ 有料老人ホームその他これに準ずる施設(
以下この区分番号、区分番号C001及び区
分番号C001-2において「有料老人ホー
ム等」という。)に入居する患者以外の患者
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(1) 緊急往診加算
325点
(2) 夜間・休日往診加算
405点
(3) 深夜往診加算
485点
2 患家における診療時間が1時間を超えた場合
は、患家診療時間加算として、30分又はその端
数を増すごとに、100点を所定点数に加算する
。
3 在宅で死亡した患者(往診を行った後、24時
間以内に在宅以外で死亡した患者を含む。)に
対して、その死亡日及び死亡日前14日以内に、
区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1
を算定し、かつ、往診を実施した場合には、当
該患者に係る区分等に従い、在宅ターミナルケ
ア加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定
点数に加算する。この場合において、区分番号
C001の注6に規定する在宅ターミナルケア
加算及び区分番号C001-2の注5に規定す
る在宅ターミナルケア加算は算定できない。た
だし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合するものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる
区分に従い、在宅緩和ケア充実診療所・病院加
算、在宅療養実績加算1又は在宅療養実績加算
2として、それぞれ1,000点、750点又は500点
を、がん患者に対して酸素療法を行っていた場
合は酸素療法加算として2,000点を更に所定点
数に加算する。
イ 有料老人ホームその他これに準ずる施設(
以下この区分番号、区分番号C001及び区
分番号C001-2において「有料老人ホー
ム等」という。)に入居する患者以外の患者