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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (599 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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、リハビリテーションデータ提出加算として、
月1回に限り50点を所定点数に加算する。
8 1及び2について、イからニまでにかかわら
ず、特定の患者に離床を伴わずに20分以上個別
療法であるリハビリテーションを行った場合は
、所定点数の100分の90に相当する点数により
算定する。この場合、通則第4号にかかわらず
、患者1人につき1日2単位まで算定する。
H003-2 リハビリテーション総合計画評価料
1 リハビリテーション総合計画評価料1
イ 初回の場合
300点
ロ 2回目以降の場合
240点
2 リハビリテーション総合計画評価料2
イ 初回の場合
240点
ロ 2回目以降の場合
196点
注1 1について、心大血管疾患リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)、廃用
症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リ
ハビリテーション料(Ⅱ)、運動器リハビリテーシ
ョン料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅱ)、呼
吸器リハビリテーション料(Ⅰ)、がん患者リハビ
リテーション料又は認知症患者リハビリテーシ
ョン料に係る別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届出を行った保険医療機関において、医師、看
護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等
の多職種が共同してリハビリテーション計画を
策定し、当該計画に基づき心大血管疾患リハビ
リテーション料、呼吸器リハビリテーション料
、がん患者リハビリテーション料若しくは認知

599

、リハビリテーションデータ提出加算として、
月1回に限り50点を所定点数に加算する。
(新設)

H003-2 リハビリテーション総合計画評価料
1 リハビリテーション総合計画評価料1 300点
(新設)
(新設)
2 リハビリテーション総合計画評価料2 240点
(新設)
(新設)
注1 1について、心大血管疾患リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)、廃用
症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リ
ハビリテーション料(Ⅱ)、運動器リハビリテーシ
ョン料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅱ)、呼
吸器リハビリテーション料(Ⅰ)、がん患者リハビ
リテーション料又は認知症患者リハビリテーシ
ョン料に係る別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届出を行った保険医療機関において、医師、看
護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等
の多職種が共同してリハビリテーション計画を
策定し、当該計画に基づき心大血管疾患リハビ
リテーション料、呼吸器リハビリテーション料
、がん患者リハビリテーション料若しくは認知