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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (73 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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しよう

J039に掲げる血 漿 交換療法又は区分番号
かん
J042に掲げる腹膜灌流を行っている慢性腎
臓病の患者(注6及び注13に規定する点数を算
定する患者を除く。)であって、基本診療料の
施設基準等第5の3(1)のロに規定する医療区分
2の患者に相当するものについては、注1及び
注3の規定にかかわらず、当該患者が入院して
いる病棟の区分に従い、次に掲げる点数をそれ
ぞれ算定する。
イ 7対1入院基本料又は10対1入院基本料の
施設基準を届け出た病棟に入院している場合
1,681点
ロ 13対1入院基本料の施設基準を届け出た病
棟に入院している場合
1,507点
ハ 15対1入院基本料の施設基準を届け出た病
棟に入院している場合
1,388点
A107 削除
A108 有床診療所入院基本料(1日につき)
1 有床診療所入院基本料1
イ 14日以内の期間
ロ 15日以上30日以内の期間
ハ 31日以上の期間
2 有床診療所入院基本料2
イ 14日以内の期間
ロ 15日以上30日以内の期間
ハ 31日以上の期間
3 有床診療所入院基本料3
イ 14日以内の期間
ロ 15日以上30日以内の期間
ハ 31日以上の期間
4 有床診療所入院基本料4

しよう

J039に掲げる血 漿 交換療法又は区分番号
かん
J042に掲げる腹膜灌流を行っている慢性腎
臓病の患者(注6及び注13に規定する点数を算
定する患者を除く。)であって、基本診療料の
施設基準等第5の3(1)のロに規定する医療区分
2の患者に相当するものについては、注1及び
注3の規定にかかわらず、当該患者が入院して
いる病棟の区分に従い、次に掲げる点数をそれ
ぞれ算定する。
イ 7対1入院基本料又は10対1入院基本料の
施設基準を届け出た病棟に入院している場合
1,581点
ロ 13対1入院基本料の施設基準を届け出た病
棟に入院している場合
1,420点
ハ 15対1入院基本料の施設基準を届け出た病
棟に入院している場合
1,315点
A107 削除
A108 有床診療所入院基本料(1日につき)
1 有床診療所入院基本料1
イ 14日以内の期間
ロ 15日以上30日以内の期間
ハ 31日以上の期間
2 有床診療所入院基本料2
イ 14日以内の期間
ロ 15日以上30日以内の期間
ハ 31日以上の期間
3 有床診療所入院基本料3
イ 14日以内の期間
ロ 15日以上30日以内の期間
ハ 31日以上の期間
4 有床診療所入院基本料4

1,027点
819点
710点
930点
722点
661点
711点
673点
639点

73

932点
724点
615点
835点
627点
566点
616点
578点
544点