総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (566 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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より算定する。
5 健康保険法第85条第1項及び高齢者医療確保
法第74条第1項に規定する入院時食事療養費に
係る食事療養又は健康保険法第85条の2第1項
及び高齢者医療確保法第75条第1項に規定する
入院時生活療養費に係る生活療養の食事の提供
たる療養を受けている患者又は入院中の患者以
外の患者に対して投与されたビタミン剤につい
ては、当該患者の疾患又は症状の原因がビタミ
ンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであ
り、かつ、必要なビタミンを食事により摂取す
ることが困難である場合その他これに準ずる場
合であって、医師が当該ビタミン剤の投与が有
効であると判断したときを除き、これを算定し
ない。
6 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定め
る。
第4節 特定保険医療材料料
合には、所定点数の100分の40に相当する点数に
より算定する。
5 健康保険法第85条第1項及び高齢者医療確保
法第74条第1項に規定する入院時食事療養費に
係る食事療養又は健康保険法第85条の2第1項
及び高齢者医療確保法第75条第1項に規定する
入院時生活療養費に係る生活療養の食事の提供
たる療養を受けている患者又は入院中の患者以
外の患者に対して投与されたビタミン剤につい
ては、当該患者の疾患又は症状の原因がビタミ
ンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであ
り、かつ、必要なビタミンを食事により摂取す
ることが困難である場合その他これに準ずる場
合であって、医師が当該ビタミン剤の投与が有
効であると判断したときを除き、これを算定し
ない。
6 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定め
る。
第4節 特定保険医療材料料
区分
F300 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 支給した特定保険医療材料の材料価格は、別に
厚生労働大臣が定める。
第5節 処方箋料
区分
F400 処方箋料
1 3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、
3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬
又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬(臨
時の投薬等のもの及び3種類の抗うつ薬又は3種
類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず
区分
F300 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 支給した特定保険医療材料の材料価格は、別に
厚生労働大臣が定める。
第5節 処方箋料
区分
F400 処方箋料
1 3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、
3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬
又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬(臨
時の投薬等のもの及び3種類の抗うつ薬又は3種
類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず
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