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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (688 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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所定点数の100分の80に相当する点数
(3) 深夜加算1
所定点数の100分の160に相当する点数
(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げ
る初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にお
いて、入院中の患者以外の患者に対して、その開始時間
が同注のただし書に規定する時間である手術を行った場

所定点数の100分の80に相当する点数
ロ イ以外の保険医療機関において行われる場合
(1) 休日加算2
所定点数の100分の80に相当する点数
(2) 時間外加算2(入院中の患者以外の患者に対して行わ
れる場合に限る。)
所定点数の100分の40に相当する点数
(3) 深夜加算2
所定点数の100分の80に相当する点数
(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げ
る初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にお
いて、入院中の患者以外の患者に対して、その開始時間
が同注のただし書に規定する時間である手術を行った場

所定点数の100分の40に相当する点数
13 対称器官に係る手術の各区分の所定点数は、特に規定する
場合を除き、片側の器官の手術料に係る点数とする。
14 同一手術野又は同一病巣につき、2以上の手術を同時に行
った場合の費用の算定は、主たる手術の所定点数のみにより
算定する。ただし、神経移植術、骨移植術、植皮術、動脈(
皮)弁術、筋(皮)弁術、遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付き
のもの)、複合組織移植術、自家遊離複合組織移植術(顕微
鏡下血管柄付きのもの)、粘膜移植術若しくは筋膜移植術と
たい
他の手術とを同時に行った場合、大腿骨頭回転骨切り術若し
たい
くは大腿骨近位部(転子間を含む。)骨切り術と骨盤骨切り
術、臼蓋形成手術若しくは寛骨臼移動術とを同時に行った場
さつ
合、喉頭気管分離術と血管結紮術で開胸若しくは開腹を伴う
さく
ものとを同時に行った場合又は先天性気管狭窄症手術と第10

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所定点数の100分の80に相当する点数
(3) 深夜加算1
所定点数の100分の160に相当する点数
(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げ
る初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にお
いて、入院中の患者以外の患者に対して、その開始時間
が同注のただし書に規定する時間である手術を行った場

所定点数の100分の80に相当する点数
ロ イ以外の保険医療機関において行われる場合
(1) 休日加算2
所定点数の100分の80に相当する点数
(2) 時間外加算2(入院中の患者以外の患者に対して行わ
れる場合に限る。)
所定点数の100分の40に相当する点数
(3) 深夜加算2
所定点数の100分の80に相当する点数
(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げ
る初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にお
いて、入院中の患者以外の患者に対して、その開始時間
が同注のただし書に規定する時間である手術を行った場

所定点数の100分の40に相当する点数
13 対称器官に係る手術の各区分の所定点数は、特に規定する
場合を除き、片側の器官の手術料に係る点数とする。
14 同一手術野又は同一病巣につき、2以上の手術を同時に行
った場合の費用の算定は、主たる手術の所定点数のみにより
算定する。ただし、神経移植術、骨移植術、植皮術、動脈(
皮)弁術、筋(皮)弁術、遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付き
のもの)、複合組織移植術、自家遊離複合組織移植術(顕微
鏡下血管柄付きのもの)、粘膜移植術若しくは筋膜移植術と
たい
他の手術とを同時に行った場合、大腿骨頭回転骨切り術若し
たい
くは大腿骨近位部(転子間を含む。)骨切り術と骨盤骨切り
術、臼蓋形成手術若しくは寛骨臼移動術とを同時に行った場
さつ
合、喉頭気管分離術と血管結紮術で開胸若しくは開腹を伴う
さく
ものとを同時に行った場合又は先天性気管狭窄症手術と第10