総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (688 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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(3) 深夜加算1
所定点数の100分の160に相当する点数
(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げ
る初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にお
いて、入院中の患者以外の患者に対して、その開始時間
が同注のただし書に規定する時間である手術を行った場
合
所定点数の100分の80に相当する点数
ロ イ以外の保険医療機関において行われる場合
(1) 休日加算2
所定点数の100分の80に相当する点数
(2) 時間外加算2(入院中の患者以外の患者に対して行わ
れる場合に限る。)
所定点数の100分の40に相当する点数
(3) 深夜加算2
所定点数の100分の80に相当する点数
(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げ
る初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にお
いて、入院中の患者以外の患者に対して、その開始時間
が同注のただし書に規定する時間である手術を行った場
合
所定点数の100分の40に相当する点数
13 対称器官に係る手術の各区分の所定点数は、特に規定する
場合を除き、片側の器官の手術料に係る点数とする。
14 同一手術野又は同一病巣につき、2以上の手術を同時に行
った場合の費用の算定は、主たる手術の所定点数のみにより
算定する。ただし、神経移植術、骨移植術、植皮術、動脈(
皮)弁術、筋(皮)弁術、遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付き
のもの)、複合組織移植術、自家遊離複合組織移植術(顕微
鏡下血管柄付きのもの)、粘膜移植術若しくは筋膜移植術と
たい
他の手術とを同時に行った場合、大腿骨頭回転骨切り術若し
たい
くは大腿骨近位部(転子間を含む。)骨切り術と骨盤骨切り
術、臼蓋形成手術若しくは寛骨臼移動術とを同時に行った場
さつ
合、喉頭気管分離術と血管結紮術で開胸若しくは開腹を伴う
さく
ものとを同時に行った場合又は先天性気管狭窄症手術と第10
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所定点数の100分の80に相当する点数
(3) 深夜加算1
所定点数の100分の160に相当する点数
(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げ
る初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にお
いて、入院中の患者以外の患者に対して、その開始時間
が同注のただし書に規定する時間である手術を行った場
合
所定点数の100分の80に相当する点数
ロ イ以外の保険医療機関において行われる場合
(1) 休日加算2
所定点数の100分の80に相当する点数
(2) 時間外加算2(入院中の患者以外の患者に対して行わ
れる場合に限る。)
所定点数の100分の40に相当する点数
(3) 深夜加算2
所定点数の100分の80に相当する点数
(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げ
る初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にお
いて、入院中の患者以外の患者に対して、その開始時間
が同注のただし書に規定する時間である手術を行った場
合
所定点数の100分の40に相当する点数
13 対称器官に係る手術の各区分の所定点数は、特に規定する
場合を除き、片側の器官の手術料に係る点数とする。
14 同一手術野又は同一病巣につき、2以上の手術を同時に行
った場合の費用の算定は、主たる手術の所定点数のみにより
算定する。ただし、神経移植術、骨移植術、植皮術、動脈(
皮)弁術、筋(皮)弁術、遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付き
のもの)、複合組織移植術、自家遊離複合組織移植術(顕微
鏡下血管柄付きのもの)、粘膜移植術若しくは筋膜移植術と
たい
他の手術とを同時に行った場合、大腿骨頭回転骨切り術若し
たい
くは大腿骨近位部(転子間を含む。)骨切り術と骨盤骨切り
術、臼蓋形成手術若しくは寛骨臼移動術とを同時に行った場
さつ
合、喉頭気管分離術と血管結紮術で開胸若しくは開腹を伴う
さく
ものとを同時に行った場合又は先天性気管狭窄症手術と第10