総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (89 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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特定入院料のうち、妊産婦緊急搬送入院加算を算
定できるものを現に算定している患者に限る。)
について、入院初日に限り所定点数に加算する。
A206 在宅患者緊急入院診療加算(入院初日)
1 他の保険医療機関との連携により在宅療養支援
診療所(区分番号B004に掲げる退院時共同指
導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。)
若しくは在宅療養支援病院(区分番号C000に
掲げる往診料の注1に規定する在宅療養支援病院
をいう。)(別に厚生労働大臣が定めるものに限
る。)の体制を確保している保険医療機関におい
て、当該他の保険医療機関の求めに応じて行う場
合又は在宅療養後方支援病院(区分番号C012
に掲げる在宅患者共同診療料の注1に規定する在
宅療養後方支援病院をいう。)が他の保険医療機
関の求めに応じて行う場合
2,500点
2 連携医療機関である場合(1の場合を除く。)
2,000点
3 1及び2以外の場合
1,000点
注1 別の保険医療機関(診療所に限る。)におい
て区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管
理料、区分番号C002-2に掲げる施設入居
時等医学総合管理料、区分番号C003に掲げ
る在宅がん医療総合診療料又は第2章第2部第
2節第1款の各区分に掲げる在宅療養指導管理
料(区分番号C101に掲げる在宅自己注射指
導管理料を除く。)を入院した日の属する月又
はその前月に算定している患者の病状の急変等
に伴い、当該保険医療機関の医師の求めに応じ
て入院させた場合に、当該患者(第1節の入院
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本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の
特定入院料のうち、妊産婦緊急搬送入院加算を算
定できるものを現に算定している患者に限る。)
について、入院初日に限り所定点数に加算する。
A206 在宅患者緊急入院診療加算(入院初日)
1 他の保険医療機関との連携により在宅療養支援
診療所(区分番号B004に掲げる退院時共同指
導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。)
若しくは在宅療養支援病院(区分番号C000に
掲げる往診料の注1に規定する在宅療養支援病院
をいう。)(別に厚生労働大臣が定めるものに限
る。)の体制を確保している保険医療機関におい
て、当該他の保険医療機関の求めに応じて行う場
合又は在宅療養後方支援病院(区分番号C012
に掲げる在宅患者共同診療料の注1に規定する在
宅療養後方支援病院をいう。)が他の保険医療機
関の求めに応じて行う場合
2,500点
2 連携医療機関である場合(1の場合を除く。)
2,000点
3 1及び2以外の場合
1,000点
注1 別の保険医療機関(診療所に限る。)におい
て区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管
理料、区分番号C002-2に掲げる施設入居
時等医学総合管理料、区分番号C003に掲げ
る在宅がん医療総合診療料又は第2章第2部第
2節第1款の各区分に掲げる在宅療養指導管理
料(区分番号C101に掲げる在宅自己注射指
導管理料を除く。)を入院した日の属する月又
はその前月に算定している患者の病状の急変等
に伴い、当該保険医療機関の医師の求めに応じ
て入院させた場合に、当該患者(第1節の入院