総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (454 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分
番号D009に掲げる腫瘍マーカー又は区分番
号D010に掲げる特殊分析の所定点数を準用
した場合は、当該区分の注についても同様に準
用するものとする。
さ
D002 尿沈渣(鏡検法)
27点
注1 同一検体について当該検査と区分番号D01
せつ
しん
7に掲げる排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕
微鏡検査を併せて行った場合は、主たる検査の
所定点数のみ算定する。
2 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算
定する。
3 染色標本による検査を行った場合は、染色標
本加算として、9点を所定点数に加算する。
さ
D002-2 尿沈渣(フローサイトメトリー法)
24点
注1 同一検体について当該検査と区分番号D01
せつ
しん
7に掲げる排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕
微鏡検査を併せて行った場合は、主たる検査の
所定点数のみ算定する。
2 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算
定する。
ふん
D003 糞便検査
ふん
ふん
1 虫卵検出(集卵法)(糞便)、ウロビリン(糞
便)
15点
ふん
2 糞便塗抹顕微鏡検査(虫卵、脂肪及び消化状況
観察を含む。)
20点
ふん
3 虫体検出(糞便)
23点
ふん
4 糞便中脂質
25点
ふん
5 糞便中ヘモグロビン定性
37点
ふん
6 虫卵培養(糞便)
40点
454
注 区分番号D007に掲げる血液化学検査、区
分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分
番号D009に掲げる腫瘍マーカー又は区分番
号D010に掲げる特殊分析の所定点数を準用
した場合は、当該区分の注についても同様に準
用するものとする。
さ
D002 尿沈渣(鏡検法)
27点
注1 同一検体について当該検査と区分番号D01
せつ
しん
7に掲げる排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕
微鏡検査を併せて行った場合は、主たる検査の
所定点数のみ算定する。
2 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算
定する。
3 染色標本による検査を行った場合は、染色標
本加算として、9点を所定点数に加算する。
さ
D002-2 尿沈渣(フローサイトメトリー法)
24点
注1 同一検体について当該検査と区分番号D01
せつ
しん
7に掲げる排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕
微鏡検査を併せて行った場合は、主たる検査の
所定点数のみ算定する。
2 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算
定する。
ふん
D003 糞便検査
ふん
ふん
1 虫卵検出(集卵法)(糞便)、ウロビリン(糞
便)
15点
ふん
2 糞便塗抹顕微鏡検査(虫卵、脂肪及び消化状況
観察を含む。)
20点
ふん
3 虫体検出(糞便)
23点
ふん
4 糞便中脂質
25点
ふん
5 糞便中ヘモグロビン定性
37点
ふん
6 虫卵培養(糞便)
40点