総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (917 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院して
いる患者であって、第1章第2部第1節の入院
基本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第
3節の特定入院料又は同部第4節の短期滞在手
術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。
)を算定しているものについて、当該基準に係
る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2 251から500までに規定する点数については、
令和9年6月以降において算定する。
第2節 物価対応料
区分
O100 物価対応料
1 外来・在宅物価対応料
イ 初診時
2点
ロ 再診時等
2点
ハ 訪問診療時
3点
2 入院物価対応料(1日につき)
イ 急性期病院A一般入院料を算定する場合
66点
ロ 急性期病院B一般入院料を算定する場合(ハ
の場合を除く。
)
58点
ハ 急性期病院B一般入院料及び看護・多職種協
働加算を算定する場合
58点
ニ 急性期一般入院料1を算定する場合
58点
ホ 急性期一般入院料2を算定する場合
45点
ヘ 急性期一般入院料3を算定する場合
45点
ト 急性期一般入院料4を算定する場合(チの場
合を除く。
)
45点
チ 急性期一般入院料4及び看護・多職種協働加
算を算定する場合
58点
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に適合しているものとして地方厚生局長等に届け
出た保険医療機関に入院している患者であって、
第1章第2部第1節の入院基本料(特別入院基本
料等を含む。)、同部第3節の特定入院料又は同
部第4節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術
等基本料1を除く。)を算定しているものについ
て、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点
数を算定する。
(新設)
(新設)