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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (573 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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しない。
G002 動脈注射(1日につき)
1 内臓の場合
186点
2 その他の場合
45点
G003 抗悪性腫瘍剤局所持続注入(1日につき)
165点
注 皮下植込型カテーテルアクセス等を用いて抗悪
くう
性腫瘍剤を動脈内、静脈内又は腹腔内に局所持続
注入した場合に算定する。
ぼうこう
G003-2 薬液膀胱内注入(1日につき)
60点
G003-3 肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入(1
日につき)
198点
G004 点滴注射(1日につき)
1 6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射
量が100mL以上の場合)
105点
2 1に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の
注射量が500mL以上の場合)
102点
3 その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る
。)
53点
注1 点滴に係る管理に要する費用を含む。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、48点を所定点数に加算する。
しよう
3 血 漿 成分製剤の注射を行う場合であって、
1回目の注射に当たって、患者に対して注射の
必要性、危険性等について文書による説明を行
しよう
ったときは、血 漿 成分製剤加算として、当該
注射を行った日に限り、50点を所定点数に加算
する。
4 区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導
管理料、区分番号C104に掲げる在宅中心静
脈栄養法指導管理料、区分番号C108に掲げ
る在宅麻薬等注射指導管理料、区分番号C10

573

しない。
G002 動脈注射(1日につき)
1 内臓の場合
155点
2 その他の場合
45点
G003 抗悪性腫瘍剤局所持続注入(1日につき)
165点
注 皮下植込型カテーテルアクセス等を用いて抗悪
くう
性腫瘍剤を動脈内、静脈内又は腹腔内に局所持続
注入した場合に算定する。
G003-2 削除
G003-3 肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入(1
日につき)
165点
G004 点滴注射(1日につき)
1 6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射
量が100mL以上の場合)
105点
2 1に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の
注射量が500mL以上の場合)
102点
3 その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る
。)
53点
注1 点滴に係る管理に要する費用を含む。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、48点を所定点数に加算する。
しよう
3 血 漿 成分製剤の注射を行う場合であって、
1回目の注射に当たって、患者に対して注射の
必要性、危険性等について文書による説明を行
しよう
ったときは、血 漿 成分製剤加算として、当該
注射を行った日に限り、50点を所定点数に加算
する。
4 区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導
管理料、区分番号C104に掲げる在宅中心静
脈栄養法指導管理料、区分番号C108に掲げ
る在宅麻薬等注射指導管理料、区分番号C10