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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (351 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
る法律第34条第1項に規定する指定障害者支援
施設等若しくは児童福祉法第42条第1号に規定
する福祉型障害児入所施設(以下この区分番号
において「保険医療機関等」という。)の医師
又は管理栄養士に情報提供し、共有した場合に
、入院中1回に限り算定する。
2 注1に該当しない場合であって、当該保険医
療機関を退院後に他の保険医療機関等に転院又
は入所する患者であって栄養管理計画が策定さ
れているものについて、患者又はその家族等の
同意を得て、入院中の栄養管理に関する情報を
示す文書を用いて当該他の保険医療機関等の管
理栄養士に情報提供し、共有した場合に、入院
中に1回に限り算定する。
3 区分番号B005に掲げる退院時共同指導料
2は、別に算定できない。
B012 傷病手当金意見書交付料
100点
注 健康保険法第99条第1項の規定による傷病手当
金に係る意見書を交付した場合に算定する。
B013 療養費同意書交付料
100点
注 健康保険法第87条の規定による療養費(柔道整
復以外の施術に係るものに限る。)に係る同意書
を交付した場合に算定する。
B014 退院時薬剤情報管理指導料
90点
注 保険医療機関が、患者の入院時に当該患者が服
薬中の医薬品等について確認するとともに、当該
患者に対して入院中に使用した主な薬剤の名称(
副作用が発現した場合については、当該副作用の
概要、講じた措置等を含む。)に関して当該患者
の手帳に記載した上で、退院に際して当該患者又

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害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
る法律第34条第1項に規定する指定障害者支援
施設等若しくは児童福祉法第42条第1号に規定
する福祉型障害児入所施設(以下この区分番号
において「保険医療機関等」という。)の医師
又は管理栄養士に情報提供し、共有した場合に
、入院中1回に限り算定する。
2 注1に該当しない場合であって、当該保険医
療機関を退院後に他の保険医療機関等に転院又
は入所する患者であって栄養管理計画が策定さ
れているものについて、患者又はその家族等の
同意を得て、入院中の栄養管理に関する情報を
示す文書を用いて当該他の保険医療機関等の管
理栄養士に情報提供し、共有した場合に、入院
中に1回に限り算定する。
3 区分番号B005に掲げる退院時共同指導料
2は、別に算定できない。
B012 傷病手当金意見書交付料
100点
注 健康保険法第99条第1項の規定による傷病手当
金に係る意見書を交付した場合に算定する。
B013 療養費同意書交付料
100点
注 健康保険法第87条の規定による療養費(柔道整
復以外の施術に係るものに限る。)に係る同意書
を交付した場合に算定する。
B014 退院時薬剤情報管理指導料
90点
注1 保険医療機関が、患者の入院時に当該患者が
服薬中の医薬品等について確認するとともに、
当該患者に対して入院中に使用した主な薬剤の
名称(副作用が発現した場合については、当該
副作用の概要、講じた措置等を含む。)に関し
て当該患者の手帳に記載した上で、退院に際し