総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (354 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関が、当該患者の
外来を担う保険医療機関又は在宅療養担当医療
機関と共同して、当該患者の同意を得て、退院
後の療養上必要な説明及び指導を行った上で、
支援計画を作成し、文書により情報提供した場
合に、入院中に1回に限り算定する。ただし、
区分番号B003に掲げる開放型病院共同指導
料(Ⅱ)、区分番号B005に掲げる退院時共同指
導料2又は区分番号I011に掲げる精神科退
院指導料は、別に算定できない。
B016からB018まで 削除
第2節 削除
第3節 特定保険医療材料料
区分
B200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に
厚生労働大臣が定める。
第2部 在宅医療
通則
1 在宅医療の費用は、第1節又は第2節の各区分の所定点数
により算定する。
2 在宅療養指導管理に当たって患者に対して薬剤を使用した
場合は、前号により算定した点数及び第3節の所定点数を合
算した点数により算定する。
3 在宅療養指導管理に当たって、別に厚生労働大臣が定める
保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」と
いう。)を支給した場合は、前2号により算定した点数及び
第4節の所定点数を合算した点数により算定する。
4 第1節又は第2節に掲げられていない在宅医療であって特
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険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関が、当該患者の
外来を担う保険医療機関又は在宅療養担当医療
機関と共同して、当該患者の同意を得て、退院
後の療養上必要な説明及び指導を行った上で、
支援計画を作成し、文書により情報提供した場
合に、入院中に1回に限り算定する。ただし、
区分番号B003に掲げる開放型病院共同指導
料(Ⅱ)、区分番号B005に掲げる退院時共同指
導料2又は区分番号I011に掲げる精神科退
院指導料は、別に算定できない。
B016からB018まで 削除
第2節 削除
第3節 特定保険医療材料料
区分
B200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に
厚生労働大臣が定める。
第2部 在宅医療
通則
1 在宅医療の費用は、第1節又は第2節の各区分の所定点数
により算定する。
2 在宅療養指導管理に当たって患者に対して薬剤を使用した
場合は、前号により算定した点数及び第3節の所定点数を合
算した点数により算定する。
3 在宅療養指導管理に当たって、別に厚生労働大臣が定める
保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」と
いう。)を支給した場合は、前2号により算定した点数及び
第4節の所定点数を合算した点数により算定する。
4 第1節又は第2節に掲げられていない在宅医療であって特