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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (256 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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て1月以内に指導を行った場合における当該
指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる
入院基本料に含まれるものとする。
5 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管
理料又は区分番号B001の8に掲げる皮膚
科特定疾患指導管理料を算定している患者に
ついては算定しない。
6 人工呼吸器管理の適応となる患者と病状、
治療方針等について話し合い、当該患者に対
し、その内容を文書により提供した場合は、
人工呼吸器導入時相談支援加算として、当該
内容を文書により提供した日の属する月から
起算して1月を限度として、1回に限り、50
0点を所定点数に加算する。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、難病外来指導管理
料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用
いて行った場合は、所定点数に代えて、235
点を算定する。
8 皮膚科特定疾患指導管理料
イ 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)
250点
ロ 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)
100点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満た
す保険医療機関において、皮膚科又は皮膚泌
尿器科を担当する医師が、別に厚生労働大臣

が定める疾患に罹患している患者に対して、
計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療
養上必要な指導を行った場合に、当該疾患の
区分に従い、それぞれ月1回に限り算定する


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て1月以内に指導を行った場合における当該
指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる
入院基本料に含まれるものとする。
4 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管
理料又は区分番号B001の8に掲げる皮膚
科特定疾患指導管理料を算定している患者に
ついては算定しない。
5 人工呼吸器管理の適応となる患者と病状、
治療方針等について話し合い、当該患者に対
し、その内容を文書により提供した場合は、
人工呼吸器導入時相談支援加算として、当該
内容を文書により提供した日の属する月から
起算して1月を限度として、1回に限り、50
0点を所定点数に加算する。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、難病外来指導管理
料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用
いて行った場合は、所定点数に代えて、235
点を算定する。
8 皮膚科特定疾患指導管理料
イ 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)
250点
ロ 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)
100点
ぼう
注1 皮膚科又は皮膚泌尿器科を標榜する保険医
療機関において、皮膚科又は皮膚泌尿器科を
担当する医師が、別に厚生労働大臣が定める

疾患に罹患している患者に対して、計画的な
医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要
な指導を行った場合に、当該疾患の区分に従
い、それぞれ月1回に限り算定する。