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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (403 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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経路及び方法による当該保険医療機関の所在
地から患家までの移動にかかる時間が1時間
以上である患者に対して訪問看護・指導を行
い、次のいずれかに該当する場合
(1) 別に厚生労働大臣が定める地域に所在す
る保険医療機関の看護師等が訪問看護・指導
を行う場合
(2) 別に厚生労働大臣が定める地域外に所在
する保険医療機関の看護師等が、別に厚生
労働大臣が定める地域に居住する患者に対
して訪問看護・指導を行う場合
ロ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する
保険医療機関の看護師等が、別に厚生労働大
臣が定める地域に居住する患者に対して訪問
看護・指導を行う場合であって、次のいずれ
にも該当する場合
(1) 最も合理的な経路及び方法による当該保
険医療機関の所在地から患家までの移動に
かかる時間が30分以上である患者に訪問看
護・指導を行う場合
(2) 最も合理的な経路及び方法による当該保
険医療機関の所在地から患家までの往復に
かかる時間及び訪問看護・指導の実施に要
した時間の合計が2時間30分以上である場

15 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関の看護師等が訪問看護・指導を実施
した場合には、訪問看護・指導体制充実加算と
して、月1回に限り150点を所定点数に加算す
る。

403

保険医療機関の看護師等が訪問看護・指導を
行う場合

(新設)

(新設)

ロ 別に厚生労働大臣が定める地域外に所在す
る保険医療機関の看護師等が別に厚生労働大
臣が定める地域に居住する患者に対して訪問
看護・指導を行う場合
(新設)

(新設)

15 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関の看護師等が訪問看護・指導を実施
した場合には、訪問看護・指導体制充実加算と
して、月1回に限り150点を所定点数に加算す
る。