総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (538 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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注 ガイドシースを用いた超音波断層法を併せて行
った場合は、ガイドシース加算として、500点を
所定点数に加算する。
D415-5 経気管支凍結生検法
5,500点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において行われる場合に限り算定する。
D415-6 壁側胸膜凍結生検法
15,800点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において行われる場合に限り算定する。
せん
D416 臓器穿刺、組織採取
1 開胸によるもの
9,070点
2 開腹によるもの(腎を含む。)
5,550点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、2,000点を所定点数に加算する。
D417 組織試験採取、切採法
けん
けんしよう
1 皮膚(皮下、筋膜、腱及び腱 鞘 を含む。)
500点
2 筋肉(心筋を除く。)
1,500点
3 骨、骨盤、脊椎
4,600点
4 眼
イ 後眼部
650点
ロ その他(前眼部を含む。)
350点
5 耳
400点
くう
6 鼻、副鼻腔
400点
くう
7 口腔
400点
8 咽頭、喉頭
650点
9 甲状腺
650点
10 乳腺
650点
538
5,000点
注 ガイドシースを用いた超音波断層法を併せて行
った場合は、ガイドシース加算として、500点を
所定点数に加算する。
D415-5 経気管支凍結生検法
5,500点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において行われる場合に限り算定する。
(新設)
せん
D416 臓器穿刺、組織採取
1 開胸によるもの
9,070点
2 開腹によるもの(腎を含む。)
5,550点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、2,000点を所定点数に加算する。
D417 組織試験採取、切採法
けん
けんしよう
1 皮膚(皮下、筋膜、腱及び腱 鞘 を含む。)
500点
2 筋肉(心筋を除く。)
1,500点
3 骨、骨盤、脊椎
4,600点
4 眼
イ 後眼部
650点
ロ その他(前眼部を含む。)
350点
5 耳
400点
くう
6 鼻、副鼻腔
400点
くう
7 口腔
400点
8 咽頭、喉頭
650点
9 甲状腺
650点
10 乳腺
650点