総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (118 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ついて、入院した日から起算して3日を限度とし
て所定点数に加算する。
A234-5 報告書管理体制加算(退院時1回)
7点
注 組織的な医療安全対策の実施状況の確認につき
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関に入院している患者であって、当該入院中に
第4部画像診断又は第13部病理診断に掲げる診療
料を算定したもの(第1節の入院基本料(特別入
院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料の
うち、報告書管理体制加算を算定できるものを現
に算定している患者に限る。)について、退院時
1回に限り、所定点数に加算する。
A235 身体的拘束最小化推進体制加算(1日につき) 40点
注 身体的拘束最小化について質の高い取組を行う
体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節
の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)及び
第3節の特定入院料のうち、身体的拘束最小化推
進体制加算を算定できるものを現に算定している
患者に限る。)について、所定点数に加算する。
じよくそう
A236 褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算(入院中1回) 500点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者(第1節の入院
基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3
じよくそう
節の特定入院料のうち、褥 瘡 ハイリスク患者ケ
ア加算を算定できるものを現に算定している患
じよくそう
者に限る。)について、重点的な褥 瘡 ケアを行
118
できるものを現に算定している患者に限る。)に
ついて、入院した日から起算して3日を限度とし
て所定点数に加算する。
A234-5 報告書管理体制加算(退院時1回)
7点
注 組織的な医療安全対策の実施状況の確認につき
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関に入院している患者であって、当該入院中に
第4部画像診断又は第13部病理診断に掲げる診療
料を算定したもの(第1節の入院基本料(特別入
院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料の
うち、報告書管理体制加算を算定できるものを現
に算定している患者に限る。)について、退院時
1回に限り、所定点数に加算する。
A235 削除
(新設)
A236
じよくそう
褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算(入院中1回) 500点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者(第1節の入院
基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3
じよくそう
節の特定入院料のうち、褥 瘡 ハイリスク患者ケ
ア加算を算定できるものを現に算定している患
じよくそう
者に限る。)について、重点的な褥 瘡 ケアを行