よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (112 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

あって別に厚生労働大臣が定めるものに対して必
要な治療を行った場合に、入院した日から起算し
て60日を限度として、当該患者の入院期間に応じ
、それぞれ所定点数に加算する。
A232 がん拠点病院加算(入院初日)
1 がん診療連携拠点病院加算
イ がん診療連携拠点病院
500点
ロ 地域がん診療病院
300点
2 小児がん拠点病院加算
750点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関に、他の保険医療機関等からの紹
介により入院した悪性腫瘍と診断された患者(
第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く
。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞
在手術等基本料のうち、がん拠点病院加算を算
定できるものを現に算定している患者に限る。
)について、当該基準に係る区分に従い、入院
初日に限り所定点数に加算する。ただし、別に
厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医
療機関に、他の保険医療機関等からの紹介によ
り入院した悪性腫瘍と診断された患者について
、1のイ又はロの当該加算の点数に代えて、そ
れぞれ300点又は100点を所定点数に加算する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関であって、ゲノム情報を用いたが
ん医療を提供する保険医療機関に入院している
患者については、がんゲノム拠点病院加算とし
て、250点を更に所定点数に加算する。
くう
A233 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(1日
につき)
くう
1 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算

112

あって別に厚生労働大臣が定めるものに対して必
要な治療を行った場合に、入院した日から起算し
て60日を限度として、当該患者の入院期間に応じ
、それぞれ所定点数に加算する。
A232 がん拠点病院加算(入院初日)
1 がん診療連携拠点病院加算
イ がん診療連携拠点病院
500点
ロ 地域がん診療病院
300点
2 小児がん拠点病院加算
750点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関に、他の保険医療機関等からの紹
介により入院した悪性腫瘍と診断された患者(
第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く
。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞
在手術等基本料のうち、がん拠点病院加算を算
定できるものを現に算定している患者に限る。
)について、当該基準に係る区分に従い、入院
初日に限り所定点数に加算する。ただし、別に
厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医
療機関に、他の保険医療機関等からの紹介によ
り入院した悪性腫瘍と診断された患者について
、1のイ又はロの当該加算の点数に代えて、そ
れぞれ300点又は100点を所定点数に加算する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関であって、ゲノム情報を用いたが
ん医療を提供する保険医療機関に入院している
患者については、がんゲノム拠点病院加算とし
て、250点を更に所定点数に加算する。
くう
A233 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(1日
につき)
120点
(新設)