総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (662 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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方厚生局長等に届け出た保険医療機関において
ろ
慢性維持透析濾過(複雑なものに限る。)を行
ろ
った場合には、慢性維持透析濾過加算として、
所定点数に50点を加算する。
14 人工腎臓を実施している患者に対して、医師
、看護師、理学療法士又は作業療法士が、療養
上必要な訓練等について指導を行った場合には
、透析時運動指導等加算として、当該指導を開
始した日から起算して90日を限度として、75点
を所定点数に加算する。
15 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行った場合には、腎代替療
法診療体制充実加算として、20点を所定点数に
加算する。
ろ
J038-2 持続緩徐式血液濾過(1日につき)
1,990点
注1 入院中の患者以外の患者に対して、午後5時
以降に開始した場合若しくは午後9時以降に終
了した場合又は休日に行った場合は、時間外・
休日加算として、300点を所定点数に加算する
。
ろ
2 著しく持続緩徐式血液濾過が困難な障害者等
に対して行った場合は、障害者等加算として、
1日につき120点を加算する。
ろ
3 持続緩徐式血液濾過を夜間に開始し、午前0
時以降に終了した場合は、1日として算定する
。
4 区分番号J038に掲げる人工腎臓の実施回
数と併せて1月に14回に限り算定する。ただし
、区分番号J038に掲げる人工腎臓の注8に
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が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において
ろ
慢性維持透析濾過(複雑なものに限る。)を行
ろ
った場合には、慢性維持透析濾過加算として、
所定点数に50点を加算する。
14 人工腎臓を実施している患者に対して、医師
、看護師、理学療法士又は作業療法士が、療養
上必要な訓練等について指導を行った場合には
、透析時運動指導等加算として、当該指導を開
始した日から起算して90日を限度として、75点
を所定点数に加算する。
(新設)
ろ
J038-2 持続緩徐式血液濾過(1日につき)
1,990点
注1 入院中の患者以外の患者に対して、午後5時
以降に開始した場合若しくは午後9時以降に終
了した場合又は休日に行った場合は、時間外・
休日加算として、300点を所定点数に加算する
。
ろ
2 著しく持続緩徐式血液濾過が困難な障害者等
に対して行った場合は、障害者等加算として、
1日につき120点を加算する。
ろ
3 持続緩徐式血液濾過を夜間に開始し、午前0
時以降に終了した場合は、1日として算定する
。
4 区分番号J038に掲げる人工腎臓の実施回
数と併せて1月に14回に限り算定する。ただし
、区分番号J038に掲げる人工腎臓の注8に