総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (637 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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0に掲げる初診料の注11及び区分番号A001
に掲げる再診料の注15に規定する別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診
療所に限る。)においては、外来感染対策向上
加算として、月1回に限り6点を所定点数に加
算する。ただし、発熱その他感染症を疑わせる
ような症状を呈する患者に対して適切な感染防
止対策を講じた上で、精神科訪問看護・指導を
行った場合については、発熱患者等対応加算と
して、月1回に限り20点を更に所定点数に加算
する。この場合において、区分番号A000に
掲げる初診料の注11、区分番号A001に掲げ
る再診料の注15、第1部の通則第3号又は第2
部の通則第5号にそれぞれ規定する外来感染対
策向上加算を算定した月は、別に算定できない
。
15 感染症対策に関する医療機関間の連携体制に
つき区分番号A000に掲げる初診料の注12及
び区分番号A001に掲げる再診料の注16に規
定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、注14に規定する外来
感染対策向上加算を算定した場合は、連携強化
加算として、月1回に限り3点を更に所定点数
に加算する。
16 感染防止対策に資する情報を提供する体制に
つき区分番号A000に掲げる初診料の注13及
び区分番号A001に掲げる再診料の注17に規
定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
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13 組織的な感染防止対策につき区分番号A00
0に掲げる初診料の注11及び区分番号A001
に掲げる再診料の注15に規定する別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診
療所に限る。)においては、外来感染対策向上
加算として、月1回に限り6点を所定点数に加
算する。ただし、発熱その他感染症を疑わせる
ような症状を呈する患者に対して適切な感染防
止対策を講じた上で、精神科訪問看護・指導を
行った場合については、発熱患者等対応加算と
して、月1回に限り20点を更に所定点数に加算
する。この場合において、区分番号A000に
掲げる初診料の注11、区分番号A001に掲げ
る再診料の注15、第1部の通則第3号又は第2
部の通則第5号にそれぞれ規定する外来感染対
策向上加算を算定した月は、別に算定できない
。
14 感染症対策に関する医療機関間の連携体制に
つき区分番号A000に掲げる初診料の注12及
び区分番号A001に掲げる再診料の注16に規
定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、注13に規定する外来
感染対策向上加算を算定した場合は、連携強化
加算として、月1回に限り3点を更に所定点数
に加算する。
15 感染防止対策に資する情報を提供する体制に
つき区分番号A000に掲げる初診料の注13及
び区分番号A001に掲げる再診料の注17に規
定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適